愛知県の豊橋市で不起訴に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 豊橋事務所の梅村 直也弁護士や豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士、豊橋まちなか法律事務所の藤本 佳大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生した不起訴のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不起訴のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不起訴を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回の行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(廃棄物の投棄禁止)に違反する可能性があります。 確かに、同法第25条第1項第14号では、廃棄物の投棄禁止に違反した者に対しては、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方を科すことができると定められています。 しかし、この法定刑はあくまで上限であり、実際の処分は、行為の悪質性や前科・前歴の有無などを踏まえて判断されます。 今回のケースでは、投棄した物が水筒3本と少量であること、初犯であること、警察の事情聴取に誠実に応じている等を考慮すると、逮捕の可能性は極めて低いと考えられます。 警察が「忙しいから8月か9月に電話連絡する」と述べている点からも、あくまでも任意の呼び出しであり、逮捕の可能性が低いことを示唆しています。 また、罰金額についても、1,000万円が科されるのは、業者による大量かつ反復継続的な産業廃棄物の不法投棄など、極めて悪質な事案です。 今回のような比較的軽微な事案では、仮に略式起訴となっても、数万円〜数十万円程度の罰金にとどまる可能性が高いです。 もっとも、罰金でも前科がつきますし、ご不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。敷地所有者との間の示談など、処分を軽くするための対応を検討できるかもしれません。
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