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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討する必要はあるかと思われます。
たとえLINEにおいて「結婚しよう」ということへの返事があったとしても、婚約指輪の購入や結婚の詳細な話が決まっていなかったのであれば、婚約の成立について争うことができる事案だと思われます。 もっとも、この件の進捗が見込めない理由が主に請求側(彼女側)にあるようですから、この件を今後どのように進めていくかについて、ご依頼されている弁護士と協議を行ったほうがよいでしょう。協議の上、理解が深まれば、日数を重ねることにも意味を見いだせるはずです。それでも納得がいかないようでしたらセカンドオピニオンを求めて他の弁護士の意見を聴いてみるのもよいでしょう。
別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。 慰謝料の請求ができることは当然であるといいたいところですが、確信もってそのように断言することはできません。というのは次の理由によります。 近年、リプロダクティブ・ライツと呼ばれる、出産をするか否か、いつ出産をするのか等について女性が自分で自立的に決定する権利が保障されるべきであると議論されるようになっているので、その権利を侵害されたと法律構成することが考えられます。 ただそれは新しい権利概念であって、必ずしも実務において定着したとはいえないのが実情で、裁判官にどの程度理解して貰えるのか、実際に裁判をしてみなければ分からないのが現状です。 しかし、いずれにせよトライしてみる価値は大いにあります。
ご質問に回答いたします。 相手女性に対して、正当な理由なく婚約を解消したことを理由として、慰謝料請求することが考えられます。 その前提として、婚約が成立していたか、婚約が成立していたとして相手女性による婚約解消に正当な理由があるかを検討することになります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご質問に回答いたします。 仮に支払い義務があったとしても、時効により支払わなくてもよくなる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 なお、弁護士に相談する前に、破産管財人と連絡を取ったり、破産管財人からの連絡に何らかの回答をすることは避けてください。 仮に時効が完成していたとしても、支払わなくてはいけなくなる可能性があるからです。 ご参考にしていただけますと幸いです。
問題になるのは不当な破棄ですので、話し合って別れたのでしたら問題にならないでしょう。 また内容的にも、婚約とまで言えず、仮に言えても実損害がほとんどなく、慰謝料としてもごく少額でしょうから、金銭請求などを争うほどの状況では無いように思います。
なので自分に預けて欲しいと何度もお願いをしましたが聞いてもらえず自分は鬱状態になり耐えれなくなったので関係を終わらせるには中絶をしたいのですがどうしたらよろしいでしょうか。 →中絶をするかの選択は、法的な強制ができず彼女の選択次第ですので、中絶をしてくれるように粘り強く話し合うほかにありません。 話し合いの方法としては、当事者だけではなく、彼女の両親や共通の友人など第三者を踏まえての話し合いも有効かもしれません。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリスト)については,普通は賃貸人が信用情報機関に加盟していることは少ないと思いますが家賃保証会社を利用している場合は家賃保証会社が貸金業者の信用情報機関に加盟しているケースがありますし,家賃保証会社の業界でも(貸金とは別に)家賃滞納の信用情報データベースを持っていますので,それらの信用情報に傷が付く可能性は否定できません。いずれにせよ,元彼に任せておいて支払いがないのであれば,法的には貴殿が支払わざるを得ないでしょう。 また,元彼が生活保護を受けるとのことですが,賃借人の名義変更は貴殿が考えているほど簡単ではありませんので,酷なようですが,元彼を追い出して生活保護の制度を使って別に家を借りてもらう,という方向性も考えるべきでしょう(この種の事案では,そもそも元彼が生活保護申請に動いていないケースも最悪の事態として想定しておく必要があります)。 もし貴殿がご自身の身を守りたいのであれば,もう別れた相手である以上は相手を軽々しく信用してはいけません。最悪の場合,元彼に対して建物明渡を求める訴訟を提起して判決を取り,強制執行で明け渡しを行って貴殿が賃貸借契約を解除,その後に家主へ明け渡す(その間の賃料は負担する覚悟で)ということも考える必要があります。その場合には,元彼に対して損害賠償請求もできますが,おそらくその資力はないでしょう。放置しておけば貴殿の経済的損失が増えるだけですので,貴殿が生活保護の申請などの手続に積極的に関与・情報共有して急がせるか,あるいは弁護士へ依頼して迅速かつ断固たる措置を採る方がよいでしょう。
貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。