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証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
法的にはお書きの流れで概ねよいと思いますが,「主催者の保護者から連絡があり」という点が気になります。相手方が18歳未満であれば,催告書の送付や訴状の送達は法定代理人(親権者)宛てに行うことになりますので,戸籍謄本等の確認が必要になるかもしれません。一般的な債務不履行の法律構成であれば裁判例を調査する必要はないでしょう。証拠関係を含む見通しについては,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
預金口座の明細だけですと、債権の存在を立証するのはやや難しいかもしれません。 質問者様と同族会社の代表者との間で、地代に関するやりとりがあれば、そちらも証拠となり得ます。 メールやSNS等で、地代に関するやりとりはありますか? また、メール等の文章での証拠がない場合、質問者様が同族会社の代表者と電話し、会話の中で債権の存在を認めさせ、その会話を文字起こしする等の方法もあります。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いただければと思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
該当のクリニックは破産手続開始決定が出ていますので,今後,破産管財人から通知があると思います(通知がなければ管財人へ連絡すれば所定の書類を送ってもらえます)。ただ,法的には,破産した会社に対しては破産手続による権利行使(具体的には配当)しかできず,実際問題としては,この種の事案では配当可能な財産がほとんど残っていないことが多いため,配当されても配当率が数パーセントから十数パーセントといった事案もしばしばで,未施術分の全額返金の実現はほぼ困難という場合が多いです。一度,弁護士会の相談センターなどで詳しく確認してみることも検討してください。 なお,本件では,該当のクリニックで施術していた顧客に対して安価又は無料で一定の施術サービスを受けられる救済措置を講じている同業の事業者が複数あるようです。ネット検索でそうした情報も収集してみてください。