東京都の江戸川区で定期借家トラブルに強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士や西葛西中央法律事務所の増島 泰弁護士、遠山法律事務所の遠山 泰夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『江戸川区で土日や夜間に発生した定期借家トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『定期借家トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で定期借家トラブルを法律相談できる江戸川区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
平和橋通り法律事務所
東京都葛飾区西新小岩4-41-6 アーバンノナカ301
城東法律事務所
東京都江東区大島1-9-8 大島プレールビル1階
アトラス綜合法律事務所
千葉県市川市大和田1-1-1 イオンタウン市川大和田 2F
京葉つばめ法律事務所
千葉県浦安市北栄1-15-10 大長ビル202
永野総合法律事務所
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
鈴木淳也総合法律事務所
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
法律事務所maru
東京都葛飾区お花茶屋一丁目26番4号 加藤ビル1階
法律事務所羅針盤
千葉県市川市八幡3-1-18-3階 シャトー増田No.3
市川妙典法律事務所
千葉県市川市妙典5-13-33 A&Yビル3階26
尾田・星野法律事務所
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
〇当方から、業者に対しての訴訟になるのか? 〇当方から、業者の契約時の担当者に対しての訴訟になるのか? 〇それでも、両方に対しての訴訟になるか? いずれもありえます。 (実際は、契約時の担当者は退職されてしまっているとの事なので、 業者に対して訴訟を起こすと思います。) ほぼ同じ内容の文章をフランチャイズの本社に送付するというのはありでしょうか? フランチャイズであれば、本部と別の事業者になると思いますので、本部に送ることはしないと思います。 あと、これは質問とは直接は関係ないのですが、当方が業者に対して訴訟をしたあと、業者が自社内の担当者(訴訟を起こされる原因となった担当者の行動)に対して、訴訟をするというのは可能性としてありますでしょうか? ありえます(民法715条3項)。 (使用者等の責任) 第七一五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
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