東京都の渋谷区で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に清風法律事務所の神村 大輔弁護士や恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士、あゆみ法律事務所の靱 純也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ①直接調停を申し立てる場合のデメリット 同居中とのことですので、いきなり申し立ててしまうことで、(自分のことは棚に置いて)「なぜ話し合いもせずに申立てするのだ」と相手方が感情的になってしまい、調停が上手くまとまらない可能性があります。また、調停手続をしながら同居継続するのは精神的にも苦労なさるかもしれません。 ②弁護士に依頼せず自分で進めることは可能か ご自身での手続は可能ですが、同居中の住居費の調整や、旅行頻度から推測される夫の正確な収入の把握、質問者様ご自身の稼働能力(働けるか否か)を巡る反論への対応など、ハードルが高い局面が予想されます。 費用がネックであれば、法テラスの弁護士費用立て替え制度(民事法律扶助)を利用できる可能性もあります(ただし、収入審査があります。)。まずは一度、無料法律相談などを利用して見通しを確認されるのが安心かと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、調停委員の説得により旦那さんが支払いに応じる可能性があるので、お早めに家庭裁判所に問い合わせをして調停を申し立てることをお勧めします。
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