【ご相談内容】【相談前】
ご本人は、過払金返還請求の依頼をするかどうか、ずっと迷っていました。
金銭的に困ったときにお世話になった債権者(貸金業者)であったため、請求しなくてもよいかなと思いつつ、毎月の支払額が大きく、返済に苦労したしどうしようと、ご相談の際にもまだ迷っておられました。
しかし、過払金返還請求権の10年の時効期限が迫っていました。
【相談後】
ご本人の申告によれば、ご相談の時点で、既に取引が終了してから10年近く経過していることは間違いないと考えられました。
そこで、ご本人へは、過払金の返還請求をするか否かはご本人次第であるが、時効が迫っている以上、手続きするなら至急しなければならないこと、貸金業者は、日本全国の多く人から過払金の返還請求をされており、ご本人が、その手続きをしたからといって、何ら特別な存在ではないし、特別な手続きでもないことを説明し、依頼となりました。
債権調査の結果、時効成立約2か月のご依頼であることが判明し、何とか時効成立前に過払金返還請求手続きを行うことができました。
そして、結果として約200万円の過払金の回収に成功しました。
【先生のコメント】
令和2年4月1日施行の民法改正により、過払金返還請求権を含む債権の時効は、10年から5年へと短縮されました。
しかし、詳細は割愛しますが、令和2年4月1日前に過払金返還請求権が生じていた場合、同日以後に過払金返還請求権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が同日前にされていた場合には、なお、時効は10年のままとなります。
平成10年代くらい前からいわゆる利息制限法の法定利膣を超える高金利でキャッシング取引をされていた方には、過払金が発生する可能性があり、まだ時効が成立していない可能性もあります。
1日でも時効期間が経過すると、貸金業者は時効成立を主張し、過払金返還請求には応じることは絶対にありません。
もしかして自分もそうかもと心当たりのある方は、時効成立前に過払金返還請求をしておけばよかったと後悔する前に、手続きを行うことをお勧めします。
過払金返還請求は、本来貸金業者が取ってはいけなかった高金利で貸付けを行い、返済を受けていたために発生する不当利得と呼ばれるものの請求となります。
不当に貸金業者が借主から受け取った金銭の返還請求にすぎませんので、それを請求することは、正当な権利の行使です。
なお、貸金業者だけでなく、クレジット会社の中にも、従前は高金利で貸付していたケースがありますので、過払金が発生することがあります。