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みやざき まさひと

宮崎 正仁弁護士

エトワール法律事務所

代々木駅

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ナカニシビル601

対応体制

  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可

注意補足

ご相談内容(分野)によっては,初回無料とならないことがあります。ご確認下さい。 分割・後払いの可否は、事案によります。ご相談下さい。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 自己破産

多額の保証債務を負っていたことが分かり、自己破産した例

【内容】
若い頃に親族と一緒に自営業を営んでいた(ご本人は店の従業員として働いていた)方からのご依頼でした。その頃に、保証人となっていましたが、すでに自営業を廃業し、相当期間が経過していたことから、ご本人も、保証人となったことすらよく覚えていませんでした。
しかし、ある日、約3000万円の保証債務の支払いを求める訴状が突然に裁判所から届いたということで、驚いて奥さまと一緒にご相談にいらっしゃいました。

【対応】
相談には、裁判所から届いたという訴状を持参してもらいました。
ご本人の記憶があいまいだったこともあり、まずは、それが本物の訴状かどうかを確認しました。
怪しい架空請求書が届いたり、公的機関を装った督促状が届いたりすることも珍しくないからです。
確認したところ、裁判所も実在する裁判所であり、本物の訴状でした。そこで、次に、ご本人に訴状に記載の内容につき確認を行いました。
話しを伺っていくうちに、ご本人から、昔、保証人として自分で署名したことがあったと思うと回答があったことから、保証人としての地位を否定する方向ではなく、保証人としての立場は認めるとして、請求に対してどう対応すべきかアドバイスしました。
持参された訴状を見る限り、主債務者が最後の返済を行ってから相当期間が経過しており、また、ご本人によると、一度も保証人として支払をしたことはないとのことでした。
他方、債権者側に時効を中断するような裁判手続きなどを過去に行った事実があるのかが明確ではなかったため、まずは答弁書において時効を主張するよう説明し、答弁書に何を、どのように記載すればよいかアドバイスしました。
時系列的には時効が成立している場合でも、債権者は訴訟提起など裁判手続きをしてくることもあり得るからです。
ただし、保証人が知らないところで、債権者が主債務者に対して過去に裁判手続きを行ったということもあり得ます。
過去に主債務者に対し、時効中断手続きを取られた場合には、保証人もその影響を受け、結果的に時効主張できないことがあります。
この点の可能性も事前に説明しておきました。答弁書提出後に、債権者から、主債務者に対する債務名義の存在と、それによる時効中断事由があるとの反論主張がでてきました。
そこで、再度の相談となりました。
ご本人として、約3000万円の保証債務を支払っていくか、支払えないのであれば破産手続きを取るしかないこと、破産する上で処分されるような資産がないようなら、破産手続きが望ましいケースであることなどをアドバイスしました。
幸いなことに破産手続きを取るうえで支障となる事情がなかったことや、ご本人も、最終的に破産を希望したことから破産手続きを取り、無事に免責を得ることができました。

取扱事例2

  • 自己破産

健康面や収入面で不安がある方で、自己破産(同時廃止)した例

依頼者:60代(女性)

【相談前】
ご本人は、10年くらい前まで自営業をされていました。
ご相談時には、介護のお仕事を派遣社員としてされていました。
借金の金額は4社で300万円ほどでした。
ご相談に来られる前に、役所の生活相談窓口で多重債務の相談も受けていらっしゃいました。
借入原因は、自営業廃止後に伴う生活費や引越し費用のための借入など、特段の免責不許可事由はないと考えられる事件でした。

【相談後】
ご本人としては、当初、何とか返済していきたいと希望されていました。
しかし、年齢や健康面での不安があること、財産とよぶべきものも特段ないこと、収入面でも決して安定しているわけではないことから、破産という解決方法が、今回のケースでは最も適切であると説明し、最終的には、ご本人も納得されました。
また、法テラスの利用をご希望され、審査も無事通過したため、法テラスを利用しての破産申立て・免責許可事件として受任となりました。
破産申立てした際、元自営業者という理由で、裁判所から少額管財事件とすべきではないのかとの話もありましたが、健康面で懸念材料があることなど切実に訴え、結果、同時廃止事件で終了させることができました。

【先生のコメント】
破産手続きに心理的な抵抗をお持ちの方もいらっしゃいます。
また、破産手続きをして、信用情報機関で事故情報として登録されることを避けたいと希望される方もいらっしゃいます。
しかし、破産手続きは、法律が認めた債務整理手続きの一つにすぎず、決して特別な手続きというわけではありません。
また、債権者への支払が滞れば、それが重なると事故情報として登録されてしまうことは避けられません。借金を清算して新たな人生の一歩を踏み出すこととなるとお考え頂ければよいのではないでしょうか。
特に健康面で不安がある方であれば、なおさらです。
裁判所により運用が異なりますが、東京地方裁判所では、個人の方の破産事件で、弁護士が代理人として申立てする場合には、少額管財が原則となり、同時廃止が例外との運用となっています。
少額管財となる場合には、管財人が選任され、管財費用として最低20万円を納める必要があります。本件では、同時廃止とすることができ、ご本人にとって、最も望ましい結果となりました。

取扱事例3

  • 任意整理

時効が未成立で任意整理手続きとした例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご本人は、債権者からの請求に対し、時効援用ができないかと考え、過去にほかの弁護士に依頼した経験のある方でした。
その当時の弁護士が債権調査をしたところ、過去に債務名義を取られており、相談を受けた時点では、まだ7年程度しか経過しておらず、時効援用は無理であることが判明し、仮に任意整理手続きとなると、遅延損害金も含め全額支払わなければならなくなるため、後3年ほど待って時効援用した方がよいと助言され、一旦辞任(委任契約終了)となった、とおっしゃっていました。
その上で、後3年も中途半端な状態で待ち続けることに対し、疑念を抱き、相談に来られました。

【相談後】
ご本人から話を伺うと、債務元金に遅延損害金を多少付加した金額なら支払う意思があること、このまま3年も何も手続きをとらずあいまいな状態にしておくことを望んでいないこと、が確認できました。
債権者から見れば、債務者がまったく音信不通の状態となっている場合ならまだしも、弁護士に依頼して一旦手続きを進めた経緯があるため、後3年程度待ったとしても、その間に再度の時効中断手続きを取られてしまう可能性が相当程度あると考えられることを説明しました。
さらに、再度債務名義が取られると、支払いの交渉がさらに難化すること、また債権回収会社に債権が譲渡されてしまうと遅延損害金についての交渉の余地が極めて小さくなることもあわせて説明しました。
支払う意思があるのであれば、速やかに手続きをとるべきであると説明し、ご本人も納得されました。
ご依頼を受け、結果として債務名義で確定した債務元金(利息制限法による引き直し後の残元金)に3万円程度の遅延損害金を付加する金額を支払うことで、任意整理和解を行うことができました。

【先生のコメント】
安易に先延ばしをするだけでは、何らの解決にもつながりませんし、ご本人を不利な立場に追いやることになりかねません。
特に、依頼者が支払意思を有し、現実的に支払可能である以上、その意思を十分尊重し、それに沿った解決策を提案すべき事案でした。
確かに、時効援用により支払を免れる方法もあります。
しかし、時効成立まで後3年も待つような方針を、債務整理希望の依頼者に説明することは、弁護士の職務の放棄に等しいともいえます。
特に、本件では、一度債務名義を取得された過去があり、しかも弁護士名で債権調査をした事実があることも踏まえると、再度の時効中断手続きを取られる可能性が極めて高いケースでした。
約3年後の時効成立を待ったところで、遅延損害金が一日一日上乗せされていくだけであり、依頼者にとって、マイナスでしかありませんでした。

取扱事例4

  • 時効の援用

自宅不動産に担保権を設定し借入した債務につき時効主張が成功し、担保権抹消につながった例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご本人は、貸金業者から当初は無担保で借入していましたが、比較的大きな金額を用立てる必要があったため、途中から、母親名義の自宅に抵当権設定をして貸金業者から借入して取引を継続していました。
しかし、途中で、支払いが滞り、債権者から300万円以上の残債務を請求され、このまま支払わなければ担保に取られている自宅を失ってしまうのではないかと心配され、相談となりました。

【相談後】
ご本人から話を伺う限り、時効が成立している可能性はありました。
ただし、一般的に、不動産に担保がついている借入については、貸付金額も大きい場合が多く、債権者も、通常は時効が成立しないように案件管理をしていると説明しました。
債権調査の結果として、時効援用の主張ができないリスクもある点は、覚悟をしておくことも注意しました。
ご依頼後に、債権者から取引履歴を取得し、債権者側が特に時効を中断させる手続きを取っていないことが確認できたため、時効援用手続きを行いました。
そして、無事に抵当権の抹消手続きに至り、ご自宅を失う心配もなくなりました。

【先生のコメント】
銀行などの金融機関が住宅ローンの支払を担保する目的で、借主の不動産に担保権を設定することはよくあります。
また、貸金業者も、貸付に際し、借主の不動産に担保権を設定することもあります。
本件の貸金業者のように、当初は無担保で貸付けしていたが、債務者からの返済状況が良好で、借主から貸付金額の拡大など要望があった場合に、不動産に担保を設定することを条件として、その要望を聞き入れることもあります。
本件では、貸金業者の案件管理が、銀行などのそれに比較して緩慢であることも幸いして、うまく時効援用ができました。
時効という制度は、ただ法律上の日数が経過しただけでは成立しません。
時効が成立したので、それを援用すると相手方(債権者)に主張する必要があります。
また、時効期間が経過し、それを主張すればよかっただけなのに、債権者から支払を催促する連絡が入り、分割で支払っていく示談などをしてしまうと、その時効主張ができなくなることもあります。
時効の主張をすれば、1円も支払わずに終わったはずなのに・・と後悔してもしきれない、こんな思いをする前に、ぜひ一度ご相談ください。

取扱事例5

  • 任意整理

破産手続きから任意整理手続きへと方針変更した例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご本人は、債権者5社から借入やショッピングにカード利用を繰り返し、ご相談の時点で、合計約500万円の残高がありました。
毎月の支払総額も約20万円と高額となっていました。ご実家暮らしで、給料の大半を自己都合で費消可能であったため、何とか支払をしてきた方でした。
しかし、一身上の都合で退職することとなり、今後の支払いが難しくなると懸念されて、ご相談となりました。
弁護士に相談する前に、役所で開催された無料相談もお受けになっており、そこで、財産もなく破産妥当と判断されていました。

【相談後】
ご本人から話を聞く限り、破産が妥当するように考えられました。
ご本人の申告では、実家暮らしではあるが、その自宅はもともと父親名義であったが、父親が亡くなった際に、母親の単独名義とすることで親族間協議をしたため、ご本人は持ち分を有していないと断言されていました。
ご相談時に、自宅不動産の登記簿をご持参しておらず、確認できなかったため、まずは破産で受任する場合でも、その後の資産調査次第では、破産手続きは取れず、任意整理などほかの手続きや対応をとらざるを得ない場合もあると説明した上で、受任となりました。
ところが、その後に自宅不動産の登記簿を取得したところ、ご本人の持ち分があることが発覚し、その不動産査定も取得したところ、その持ち分に相当する評価額だけでもご本人の借金残高を超えていることが分かりました。
そこで、ご本人へ調査結果を伝え、破産手続きは取れないこと、手続きをとるとした場合には、例えば任意整理として、できる限り長期分割で支払っていくとの示談成立を目指すほかないと説明しました。自宅不動産を任意売却し、売却代金から借金を一括で返済することも考えられるとも説明しましたが、自宅不動産には母親もまだ居住している以上、自宅不動産の処分は考えられないとのことでした。
そこで、破産手続きから5社に対する任意整理手続きへと方針変更し、各社ともできる限り長期の分割払いとすることで交渉した結果、毎月の支払総額を約20万円から約9万円までに減額することができました。

【先生のコメント】
ご相談者の中には、相続する場合は何か特別な手続きが必要で、相続しない場合には特に何もする必要がない、単に家族内で話し合えばそれで十分だと勘違いされている方がいます。
実際は、まったく逆です。何も手続きしないと、それは単純相続したこととなります。
特に、不動産を単純相続した場合には、その不動産の評価額によっては、借金総額より大きな資産をご本人が意図せず所有している可能性もあります。
特に破産手続きをとる場合には、相続財産・相続債務につき注意が必要です。

取扱事例6

  • 時効の援用

支払督促手続をされた後に時効主張し、債務が0となった例

依頼者:40代 男性

【相談前】
3社から借入債務がまだあり、うち2社は、既に債権回収会社へ債権が譲渡されていました。
さらに、債権回収会社のうちの1社から、簡易裁判所を通じて、仮執行宣言付支払督促の申立てがされてしまい、急ぎご相談となりました。
残債務額は、合計で約400万円でした。

【相談後】
支払督促手続は、簡易裁判所の書記官がその任を負っています。
書記官の判断で支払督促手続きが進行し、仮執行宣言付支払督促正本があると、執行文の付与亡くして、そのまま債務名義となり、債権者は強制執行に着手できるようになります。
債権者にとっては、費用も訴訟に比較して安く、便利で使い勝手のよい手続きです。
したがって、貸金業者書やそれから債権譲渡を受けた債権回収会社が債権回収の目的で利用することが多く見受けられます。
これに対し、債務者側としては、異議申立を行うことが考えられます。債務者宛に送達後、2週間以内であれば、異議申立は問題なく行うことができます(期限厳守)。
本件でも、ご本人に送達されて速やかにご相談があったため、期限内に異議申立を行いました。
時効援用の主張もその中で行い、結果として、債務を0にすることができました。ほかの2社についても、債権者あてに時効援用の主張を行い、債務を0にすることができました。

【先生のコメント】
債権者の中には、既に時効が成立している債権についても、支払督促の手続きを行い、債務名義を取ろうとしてくる場合があります。
債務名義を取られてしまうと、本来なら時効援用の主張ができていたにも関わらず、その主張の機会を債務者自らが放棄したと見做され、後で、時効成立していたから支払わないと主張できなくなります。
債権者が裁判所手続きを行ってきた場合には、それを放置してはいけません。
もっとも、裁判所の名を借りた架空請求も実際にあり、それについては、無視をすることが最も有効な手段となり得ます。
いずれにせよ、ご自身で判断できないこともあると思います。裁判所から書類が届いたという場合には、弁護士に速やかに相談されることをお勧めします。
なお、時効期間が経過後に支払督促手続きを行う債権者の対応は問題ではないか?と疑問を抱く方もいるかもしれません。
しかし、時効期間を経過したからといって、債権そのものが消失するわけではありません。時効期間が経過していても、債務者として、「借りたものは返済する」というお考えの方もいるかもしれません。
時効期間の経過に伴い、時効成立の主張をするか否かは、債務者次第とされています。
債権者からすると、債務者から時効主張されたらそこで終了となるし、されなければ債務名義を取って債権回収を図っていくとの目的でこうした手続き利用していると考えられます。

取扱事例7

  • 任意整理

相続した借金につき任意整理手続きをした例

依頼者:50代 女性

【相談前】
2年前に夫が亡くなった相続人(妻)からの依頼でした。
夫の借金については、夫が亡くなった際に受け取った保険金などで、すべて完済したと思っていたところ、別の債権者から支払いを催促する通知書が届き、あわててご相談となりました。
もれていた債権者に係る債務残高は、遅延損害金を含め、約190万円となっていました。

【相談後】
相続人としては、ご本人(妻)のほかに成人されたお子さまもいらっしゃいました。
そして、手続きを進める上で、お子さまからの金銭的なご協力を頂けるケースでした。
ご依頼後に、債権調査をしたところ、残元金は約130万円で、引き直し計算をしてもこれ以上の減額は無理と分かりました。
そこで、ご本人らに対し、一括払いが可能かどうか、可能な場合には、いくらまでの一括払いであれば対応できるか、確認を取りました。
ご相談時に、ご本人らから、早く終わりにさせたい、金額によっては一括払いも考えているとのご回答があったからです。
ご本人らから、受け取った保険金の残額なども利用すれば、120万円であれば、何とか一括返済できるとの意思確認がとれました。
これを受けて、相手業者と任意交渉を行いました。結果として、120万円の一括払いとすることで和解成立となりました。

【先生のコメント】
被相続人が亡くなってはじめて、相続人が被相続人の借金に気づくことも珍しいことではありません。
その際は、慌てずにまず弁護士に対応を相談されることをお勧めします。
相続放棄を選択すべきケースもあれば、時効援用の主張で終わらせるべきケースもあります。
慌てて、債権者に連絡をとってしまうことは、決して良い結果になるとは限りません。
連絡を取り、債権者から、相続人として少額でもよいから支払ってほしいと言われ、「支払う」旨の回答をしてしまうと、法的には「債務の承認」にあたることがあります。
承認したとなると、時効援用の主張ができなくなるのが原則です。
悪質ではない貸金業者であれば、電話口で支払う旨を回答したくらいで、「債務の承認」があったと強く主張してくることは、多くないかもしれません。
しかし、貸金業者は、電話での会話を録音していることも多いため、「債務の承認」の有無が争点となった場合には、証拠として、録音データを持ち出してくることも想定されます。
こうした事態を避けるためにも、慌てて債権者に連絡する前に、まずは弁護士に相談することが有益です(債権者から連絡があった場合も同様です)。
また、相続人として、支払う必要があるという場合には、一括払いが可能かどうかも、相続人側に有利な条件での和解をする上で重要なポイントとなります。
本件で残元金を下回る金額で和解成立とできたのも、比較的大きな金額の一括払い提案ができたことが大きいと考えられます。

取扱事例8

  • 過払い金請求

時効成立間近に過払金返還請求をして回収をした例

依頼者:60代 女性

【相談前】
ご本人は、過払金返還請求の依頼をするかどうか、ずっと迷っていました。
金銭的に困ったときにお世話になった債権者(貸金業者)であったため、請求しなくてもよいかなと思いつつ、毎月の支払額が大きく、返済に苦労したしどうしようと、ご相談の際にもまだ迷っておられました。
しかし、過払金返還請求権の10年の時効期限が迫っていました。

【相談後】
ご本人の申告によれば、ご相談の時点で、既に取引が終了してから10年近く経過していることは間違いないと考えられました。
そこで、ご本人へは、過払金の返還請求をするか否かはご本人次第であるが、時効が迫っている以上、手続きするなら至急しなければならないこと、貸金業者は、日本全国の多く人から過払金の返還請求をされており、ご本人が、その手続きをしたからといって、何ら特別な存在ではないし、特別な手続きでもないことを説明し、依頼となりました。
債権調査の結果、時効成立約2か月のご依頼であることが判明し、何とか時効成立前に過払金返還請求手続きを行うことができました。
そして、結果として約200万円の過払金の回収に成功しました。

【先生のコメント】
令和2年4月1日施行の民法改正により、過払金返還請求権を含む債権の時効は、10年から5年へと短縮されました。
しかし、詳細は割愛しますが、令和2年4月1日前に過払金返還請求権が生じていた場合、同日以後に過払金返還請求権が生じた場合であっても、その原因である法律行為が同日前にされていた場合には、なお、時効は10年のままとなります。
平成10年代くらい前からいわゆる利息制限法の法定利膣を超える高金利でキャッシング取引をされていた方には、過払金が発生する可能性があり、まだ時効が成立していない可能性もあります。
1日でも時効期間が経過すると、貸金業者は時効成立を主張し、過払金返還請求には応じることは絶対にありません。
もしかして自分もそうかもと心当たりのある方は、時効成立前に過払金返還請求をしておけばよかったと後悔する前に、手続きを行うことをお勧めします。
過払金返還請求は、本来貸金業者が取ってはいけなかった高金利で貸付けを行い、返済を受けていたために発生する不当利得と呼ばれるものの請求となります。
不当に貸金業者が借主から受け取った金銭の返還請求にすぎませんので、それを請求することは、正当な権利の行使です。
なお、貸金業者だけでなく、クレジット会社の中にも、従前は高金利で貸付していたケースがありますので、過払金が発生することがあります。

取扱事例9

  • 過払い金請求

取引中で約定残高があったため、債権調査を先行して行い、過払金が発生する状態であることを確認してから正式な依頼となった例

依頼者:40代 女性

【相談前】
ご本人は、貸金業者と平成10年ころから約20年間も取引をされていました。
まだ返済中で、いつになったら完済となるのか知りたい、もしかすると過払金が発生しているのではないかと思い、ご相談となりました。

【相談後】
ご本人のご希望に沿うために、現在の残債務がいくらあるのか、利息制限法の法定利率に引き直し計算した場合に過払金が発生する状態となっているのか確認するために、まず債権調査のみを行うご依頼を受けました。
その結果、約定残高約50万円に対し、引き直し計算を行うと、残高を0にすることができる上に、過払金が発生している状態にあることが分かりました。
その調査結果をご本人にお伝えしたところ、正式に過払金返還請求のご依頼となりました。そして、約70万円の過払金の回収に成功しました。

【先生のコメント】
約定残高がある状態であっても、引き直し計算すると、過払金が発生する状態となっていれば、時効が成立している場合や既に貸金業者が廃業しているような場合などを除き、過払金返還請求が可能です。
よく誤解される点として、例えば、約定残高が100万円あった場合で、これまで高金利で取引してきたため、引き直し計算を行うと、60万円のマイナス、つまり残高が100万円から40万円になるとします。
この場合、60万円の部分は不当に支払った部分であるとして、60万円を過払金として請求できると勘違いをされる方がいらっしゃいます。
しかし、このような場合には、引き直し後でも残高が40万円あるとして、これを支払っていくという手続き(いわゆる任意整理手続き)となるだけで、過払金返還請求はできません。
つまり、上記の例では、簡単にいえば、引き直し計算をして、約定残高100万円を超えるマイナス計上がない限り、過払金返還請求はできないこととなります。
ご相談者の中には、問題なく毎月の支払はできており、過払金を請求できるのであれば手続きをしたいが、任意整理手続きを行うことは全く望まないという方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士などに依頼して任意整理手続きを取った場合には、いわゆる事故情報として信用情報機関に登録されることとなります。
この登録をできるだけ回避しつつ、過払金の発生の有無を確認したいとのご希望がある場合には、無料で債権調査も行っております。
債権者(貸金業者)の名称や分かれば、基本的に債権調査ができますので、ご利用ください。
なお、約定の債務残高がある状態で過払金返還請求を弁護士などに依頼した場合には、残高がある状態で、その支払いを一旦ストップさせることとなるため(ストップさせないと、金額が固定しない)、基本的に一旦は事故情報に登録されるますが、過払金返還につき和解が成立すると速やかにその情報は消去されるとされています。

取扱事例10

  • 自己破産

免責不許可事由(浪費やギャンブル)がある方で、破産免責が認められた例

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご相談時点のご本人の申告では、債権回収会社に債権が移行した分を含め、債権者6名(税金滞納分を除く)で1000万円以上の債務残高がありました。
ご本人の収入状況、資産状況などを踏まえ、到底支払可能な債務ではないと考えられました。ご本人も、時効援用がうまくいき、借金が大幅に減額とならない場合には、破産手続きもやむを得ないとお考えでした。

【相談後】
既に支払ができるような状況ではなかったことから、破産手続きで受任するものとし、時効援用がうまくいき、返済可能な債務しか残らない場合には、任意整理手続に方針変更することとしました。
債権調査の結果等を受けて、2名の債権者については、債権放棄するとの回答がありました。
別の2名の債権者についても、親族債権者ということで、破産手続きを取る上で、ご協力を得られることとなり、債権放棄して頂くこととなりました、問題は、残る2名の債権者でした。
これらの債権者は債権回収会社であり、債務名義付の債権を有していました。
確定後10年が経過しておらず、時効援用を行うことは無理だと分かりました。
しかも、その残債務額は合計約600万円となっていました。そこで、ご本人の収入状況、資産状況から支払可能な債務ではないと最終確認を行った上で、破産手続きで進める最終判断をしました。
また、破産に至った主たる原因として、浪費、ギャンブル(免責不許可事由の一つとされています)が破産に至る主な原因となっていたことから、同時廃止ではなく、少額管財手続きとなりましたが、無事に免責許可決定を得ることができました。

【先生のコメント】
破産手続きとする場合に、同時廃止となるか、少額管財(簡易な管財手続きと言われており、裁判所によっては別の呼び方をすることがあります)となるかは、破産者にとって大きな問題です。
管財事件となると、まず管財費用がかかること、裁判所に破産申立てしてから一定期間は郵便物が管財人に転送されること、など同時廃止となった場合に比べ、破産者の不利益が大きくなると言えます。
また、どちらの手続きとなるかは、各地方裁判所の運用に大きく影響されますし、担当する裁判官の判断によるところもあります。
もっとも、裁判所毎に、「こういったケースでは、管財事件になる」とある程度の目安(基準)があり、裁判官により方針が大きく変わったり、恣意的な運用とならないように、工夫や留意がされています。
東京地方裁判所の場合には、破産者において債権者に対し配当されるような資産がなくても、借入原因に問題があるような場合には(男性でよくあるのがギャンブルや飲食費など)、原則として少額管財事件となります。

取扱事例11

  • 過払い金請求

時効成立直前にご依頼を受け,過払金を回収した例

【相談前】ずっと前から過払金回収を相談しようかと迷われていた依頼者様でした。ご自身でも,もうすぐ時効期間が到来してしまうと考え,時効期間成立のおよそ2か月前に,相談となりました。

【相談後】債権調査の結果,依頼者様の申告どおり,依頼を受けた時点で,時効期間成立まで2か月を切っていました。しかし,その前であったことから,180万円の過払金を回収することができました。

【コメント】1日でも経過してしまうと,貸金業者は必ず時効成立の主張をしてきます。少額であれば諦めがつくかもしれませんが,比較的大きい金額となる場合には,後悔してもしきれません。もちろん長く取引が合っても,利息制限法に定められる利息以内の利息の取引しかないケースもあります。取引が長いことをもって必ず過払金が発生するわけではありません。

取扱事例12

  • 任意整理

任意整理手続きと時効援用手続きの併用により,債務を大幅に減額できた例

【相談前】2社から遅延損害金を含め約360万円の請求がある依頼者様でした。現状では,支払できないとして,減額可能性の有無につき,相談がありました。

【相談後】債権調査の結果,2社のうち1社については,時効中断となる事実もなく,既に時効期間が経過していることから,時効援用手続きを行い,約190万円の債務をゼロにすることができました。残る1社は,債権回収会社でしたが,時効期間が未経過であることから,任意整理手続きとなりました。和解交渉により,約170円の債務を約150万円にまで減額した上で,5年の長期分割による支払いとの条件で,任意整理和解を成立させることができました。

取扱事例13

  • 時効の援用

過去に弁護士に依頼されたことがある相談者の例

【相談前】債権者からの請求に対し,時効援用ができないかと考え,過去に別の弁護士に相談・依頼された方でした。その別の弁護士が調査したところ,過去に債務名義を取られており,相談を受けた時点では,まだ時効援用は無理と言われた,とおしゃっていました。さらに,任意整理手続きとなると,遅延損害金も含め全額支払わなければならなくなるため,後3年ほど待って時効援用することを助言され,一旦辞任(契約終了)となった,とのことでした。

【相談後】依頼者様からよく話を伺うと,債務元金に遅延損害金を多少付加した金額なら支払ってもよいと考えていること,時効期間成立までの残り3年をもやもやした状態のまま生活することは望んでいないこと,が確認できました。そこで,①音信不通の状態ではなく,弁護士に一度依頼して手続きを進めた経緯があるため,後3年程度待ったとしても,その間に再度の時効中断手続きを取られてしまう可能性が相当程度あると考えられること,②再度債務名義が取られると,支払いの交渉がさらに難化するおそれがあること,③債権回収会社に債権が譲渡された事実がないため,現状であれば,まだ遅延損害金の金額部分で交渉の余地があること,を助言しました。結果として,依頼を希望され,債務名義で確定した債務元金(利息制限法による引き直し後の残元金)に3万円程度の遅延損害金を付加する金額を支払うことで,任意整理の和解成立となりました。

【コメント】過去に債務名義を取られたことがある上に,債権調査をして,依頼者の情報を債権者に知らしめた後で,時効成立まで残り3年待つように助言する弁護士が存在することに驚きを隠せない。しかも,依頼者様本人には,支払う意思と能力があるケースであったので,なおさら,時効期間待ちの助言をする理由がないケースでした。残り1,2か月に時効期間が迫っているといった場合には,訴訟リスクを説明した上での判断もあります。

取扱事例14

  • 借金返済の相談・交渉

自宅に抵当権を設定した債権者に対し時効援用を行い,抵当権抹消登記が可能となった例

【相談前】依頼者様は,自宅に抵当権を設定した上で,貸金業者から借金をしていました。支払の滞納が継続し,いよいよ同業者から,約300万円の残債務一括請求がされたため,担保に供している自宅を失ってしまうのではないか,と心配されて相談となりました。

【相談後】不動産登記簿を取得し,他に担保権者がいないか確認しました。他の担保権者がいる場合には,相談された担保権者以外の債権者が存在し,その支払い状況も問題となります。また,複数の担保権者がいる場合には,その債権額と順位が重要となりますので,こうした確認を行い,該当する担保権者は相談のあった1社であることを確認しました。併行して,債権調査も進め,今回の請求額については,時効期間の成立と時効を中断する事実がない点を確認しました。そこで,時効援用手続きを行い,約300万円の請求額をゼロにした上で,抵当権抹消登記手続きに必要な関係書類を同債権者から取得し,抹消登記手続きを行いました。

【コメント】事例としては多くありませんが,借入限度額の増額の際に,自宅等に担保権を設定する契約をする場合があります。貸す側からすれば,通常,借主は自宅などを失いたくないから,きちんと支払を行うはずだ,との安心材料となります。一般的には,借主はきちんと支払を行います。しかし,途中で支払が滞ることもあります。この場合,債権者(担保権者)が,いきなり担保権を実行してくるかですが,もちろん担保権を設定している不動産の価値,ほかの担保権の有無など,総合的に勘案して,債権者が判断することとなりますが,通常は,債務者に対し,滞納となっている事実など連絡し,支払を催促してきます。今回のケースでは,滞納後に相当期間が経過しており,時効中断の事実もなかったことから,債務者にとって最も上手く言った事例となります。仮に,滞納後に相当期間が経過し,本来であれば,時効援用すれば債務額をゼロにできた場合であっても,支払の催促があり,それに応じて少額でも支払いを行った場合には,これは時効中断の事実と通常みなされます。

取扱事例15

  • 時効の援用

債権回収会社から簡易裁判所に申立てされた支払督促に対し,異議申立をして債務をゼロにした例

【相談前】当初の債権者から債権回収会社に債権譲渡され,同回収会社が,管轄の簡易裁判所に対し支払督促の手続きを行いました。簡易裁判所から依頼者様あてに書類が届き,相談のために来所されました。請求額は,遅延損害金を含めて約100万円となっていました。

【相談後】簡易裁判所から届いた書類を確認すると,取引終了後すでに5年以上経過しており,時効を中断する事実もないように考えられたこと,依頼者様が同書類を受領してまだ2週間が経過する前であったことから,速やかに異議申立を行いました。債権回収会社から反論はなく,取下げされたことから,時効援用による支払ゼロとなりました。

取扱事例16

  • 多重債務

ギャンブルなどの浪費のあるケースで破産免責が得られた例

【相談前】依頼者様は,債権回収会社へ譲渡された債権を含めて合計6社から借金があり,その総額は1000万円以上ありました。どう考えても支払える見込みはなく,実際に支払えないということで,債務整理の相談に来所されました。

【相談後】ご依頼後に,早速,債権調査に入りました。調査の結果,6社のうち2社については,時効が成立しており,援用すれば,債務をゼロにできることが分かり,その対応をしました。さらに,他の2社についても,破産手続きの可能性について言及し,交渉すると債権放棄するとの回答が得られました。結果的に,2社が残りましたが,それでも債権額は約600万円残ることが分かりました。また,資産の調査の結果,この残債務を支払える資産はなく,依頼者様の収支状況からみても,支払不能と判断できたため,最終的に破産手続きとなりました。破産原因が,主として浪費やギャンブルでしたが,無事に破産・免責となりました。

【コメント】債権者が複数存在する場合や,総債権額が比較的大きい場合であっても,時効が成立している債権があれば,時効援用を行えば,一部債権の支払い義務がなくなり,場合によっては,破産手続きを取らなくても済む場合があります。また,債権額との関係もありますが,破産手続きとなる場合には,債権放棄を申し出る債権者も中には存在します。相談前の債権総額を大きく減額できる場合もありますので,破産手続きを進められるか否かは,こうした債権調査の結果,さらには資産調査の結果次第と言えます。

取扱事例17

  • 多重債務

過去に自営業をされていたケースで同時廃止による破産・免責となった例

【相談前】借金の総額は4社で合計約300万円でした。依頼者様は,以前に自営業をされていましたが,既に廃止し,ご相談時には,派遣社員として働いていました。依頼者様は大変真面目な方で,何とか返済を継続していきたいと希望され,都の多重債務相談も受けられていました。

【相談後】依頼者様の返済継続の意思が相当程度あることは分かりました。しかし,依頼者様に健康不安がありました。また,借金が膨らみ,支払継続が困難となっている事情も,浪費などが原因ではなく,自営業廃止後の無職期間の生活費確保などが理由でした。さらに,破産手続きを取ることの事実上の不利益は,依頼者様の場合にはないことなどから,破産手続きが相当であると説明し,依頼者様も納得されました。破産申立てをした際に,裁判所から,元自営業者であること,債権額も少額とはいえないことから,少額管財事件にして管財人調査を受けた方がよいのではないかとの説明がありましたが,健康不安,自営業廃止後の債務が破産に至った原因である点を切に訴えて,同時廃止事件として終了させることができました。

【コメント】個人の破産手続きには,管財人が選任され,その調査を経る必要がある管財事件と,そうではない同時廃止事件,大別して2種類の手続きがあります。裁判所によって,その運用は異なりますが,東京地方裁判所の場合には,少額管財事件が原則,同時廃止事件が例外,とする運用となっています。破産する側にとっての大きな相違点の一つは,管財事件の場合には,管財人報酬も破産者が負担する必要があることです。東京地方裁判所の管財事件は,通常管財事件と少額管財事件の2つに区分されます。一般的には,個人の破産事件では,少額管財事件となることが多いです。その場合でも,管財人報酬として,最低20万円がかかります。同時廃止事件であれば,この報酬は不要ですので,破産者にとっては,経済的なメリットがあります。ここで,注意すべきは,(少額)管財事件となるか,同時廃止事件となるかの最終判断は,依頼を受けた弁護士ではなく,破産申立てを受けた裁判所が決定するという点です。

取扱事例18

  • 任意整理

都心に不動産を所有のため,破産ではなく任意整理事件とした例

【相談前】5社から合計約500万円の借金があり,退職したため,支払が難しくなったとして,破産手続きを希望されていました。先行して,他の弁護士の相談を受けており,資産もなく破産が妥当であるとの説明を受けていたため,ご自身でも,破産手続が可能であるとお考えでした。

【相談後】相談の段階では,母親名義の自宅に居住しており,ご自身は共有者には絶対になっていないと,回答をされました。ところが,不動産登記簿を取得し,名義人を確認したところ,同不動産は,母親との共有となっており,その持分は2分の1となっていることが判明しました。都心にある一戸建不動産であり,不動産の簡易査定でも,2分の1の持分部分を考えても,残ローンはなく,借金を大幅に超える価値がありました。そこで,破産手続きを取ることはできないと判断し,債務整理手続きをするのであれば,任意整理手続きを行い,毎月の支払金額をできる限り少額とすることが相当であると説明をし,ご本人納得の上で,任意整理手続きに移行しました。5社ともに,60回以上の長期分割による支払を条件とすることで,示談交渉をまとめ,ご自宅を処分することなく,借金返済の目途を付けることに成功しました。

【コメント】破産手続きなどの法的整理手続きを行う場合に,相続不動産が問題となることがあります。先行して相談を受けた別の弁護士は,自宅不動産が母親の単独名義であるとのご本人の説明を信用して,破産手続きが相当であると安易に判断してしまうミスを犯していました。ご本人に虚偽の説明を行う意思がない場合でも,勘違いしていることがよくあります。例えば,家族会議で相続放棄したから,自分は相続財産を所有していないなどの勘違いは,その典型です。家族会議での決め事に過ぎない場合は,当事者間では有効ですが,対外的な効力は,原則としてありません。相続財産(持分)を処分すれば借金を返済できる場合には,支払不能とは判断されず,破産手続きは取れません。なお,借金があっても,問題なく支払ができていた時期に相続が開始され,家族間で遺産分割協議を行い,例えば,不動産は母親の単独名義とし,その旨を登記していた場合には,ご本人の共有持分は「なし」と考えることも可能となります。ここで注意すべきは,その時期です。支払が困難となり,破産手続きを想定しているような時期に,相続財産を維持すべく,家族の単独名義にしても,破産法上,許されません。
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