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ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体的な証拠等を用いると虚偽の回答がしづらいということもあると思います。 それでも回答が虚偽である可能性がある場合、財産開示手続に移る必要があります(ただ、財産開示手続の場合、虚偽回答をすれば制裁がありますが、必ずしも正直に話すとは限らないということもあります。) 取立訴訟も検討の余地がありますが、前提として給料を支払っていることが必要なので、やはりそこで勤務していることを確定させる必要はあるかと思います。 いずれにしても、本件に関し、相手方の対応が不誠実ということもありますので、弁護士を介入させて対応するのが適切であると考えられます。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 給与でなく業務委託報酬であったということなので,差押債権を業務委託報酬として再度申立をし直さなければいけません。 また,おっしゃるとおり財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得手続もトライして良いかと思います。 ただし,第三者からの情報取得手続については,銀行等金融機関一社あたりの手数料がかかるため,どこまで費用をかけるかという問題はございます。 財産開示手続については,相手方が期日に出頭しなかった場合に,懲役刑や罰金刑等の罰則を科すべく刑事責任を追及する余地があるので,相手方にとって相応のプレッシャーになる可能性があるでしょう。
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