大田区のFC・フランチャイズ契約に強い弁護士

東京都の大田区でFC・フランチャイズ契約に強い弁護士が11名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 蒲田支店の工藤 慎一郎弁護士や稲井法律特許事務所の稲井 要介弁護士、RHA法律事務所の原 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生したFC・フランチャイズ契約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『FC・フランチャイズ契約のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でFC・フランチャイズ契約を法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

大田区の表示中の弁護士が回答したFC・フランチャイズ契約に関する法律Q&A

  • 本部の不当な除名処分と加盟店との一方的業務提携契約解除は法的に有効?
    • #FC・フランチャイズ
    • #不当解雇
    • #給与未払い
    • #個人事業主・フリーランス
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    役にたった 1
    稲井 要介
    稲井 要介 弁護士

    ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性  本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思われます。当該規約において、被申立人に弁明の機会を付与する旨を定めているにもかかわらず、実際にその機会が与えられずに除名処分がなされたのであれば、当該規約に反するとして当該除名処分を争うことになります。そして、「個人情報の不正利用」等ではなく、“軽微な誤送信1件”であることを立証できれば、除名処分は不当に重い処分であるとして、取り消される可能性はあると考えます。 2.業務提携解除の違法性  代表者による契約解除は、ご相談者の契約違反を理由とする解除の可能性が考えられます。そうでなければ、契約書全体の確認が必要なところ、代表者による契約解除は無効である(業務提携契約は存続している)可能性があります。 3.損害賠償の可能性  損害賠償の可能性は、上記1及び2の主張がどのくらい認められる可能性があるかによります。 (1)除名処分、契約解除   損害額=(除名処分や契約解除がなければ得られるはずであった収入)ー(実際の収入を控除した額)+実費など (2)パワハラ   メールのやり取りや録音テープだけでは証拠として十分でないので、退職したスタッフや退職を検討しているスタッフの何名かに裁判の証言に立っていただく必要があります。証拠(証人を含む)を十分に揃えられるなら、パワハラと認定され、損害賠償が認められる可能性があります。

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