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養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
この質問の別回答も見る先の先生と回答が異なりますが、私は離婚届は先に提出すべきではないと考えます。 なぜなら、離婚後の財産分与は離婚後2年のうちにしなければならないため、相手がずるずると先延ばしにした場合、最悪財産分与すらできなくなってしまうおそれがあります。 また、婚姻費用の支払い義務もなくなります。 そうすると、相手としては「早く離婚するメリット」がなくなり、協力的ではなくなる可能性があります。 そこで、私としては、まず別居をして婚姻費用を請求し、あるいは請求に応じない場合、婚姻費用請求の調停を起こすべきであると考えます。 婚姻費用は義務ですので仮に相手が支払いを拒み、調停が不成立になったしても審判で判断されることになります。 審判が下されると、それ以降の不払いは強制執行もできますので支払いを確保できることになります。 そして、この婚姻費用調停の申立てと同時に離婚調停を申し立てることをおすすめします。 一般的には同時に申し立てても婚姻費用の調停が先行することが多いです。 婚姻費用の調停が終わったら、時間をかけて離婚調停の中で財産分与や養育費について、調停委員にも説得してもらいながら決めていくべきだと思います。 (ここでいくら時間がかかっても、離婚が成立していない以上財産分与請求権も失われないので慎重にじっくりと検討できます。) そして、この間にも婚姻費用は離婚するまでは発生しますから、相手としてはずるずると先延ばしにするとその間ずっと婚姻費用を支払わなければなりません。 そうすると、なるべく早く離婚を成立させようとするインセンティブが働きますので、離婚成立に向けて協力的になることはよくあります。 以上から、なにも決めずに先に離婚届を提出することは危険だと思料いたします。 そして、婚姻費用や財産分与を少しでも有利に進めるためにも代理人は立てるべきだとは思いますが、調停などに弁護士は必須ではないので弁護士費用の点などからもよくお考えになるとよいかと存じます。
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