東京都の港区でダブル不倫に強い弁護士が193名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の吉田 結依弁護士や池田・國松法律事務所の佐藤 公紀弁護士、春田法律事務所の寺下 凪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
裸の写真が送られていたという一事では,肉体関係まで認められるという可能性はそこまで高くはないかと思われますが,肉体関係を推認させる証拠として裁判で証拠として使われる可能性はあるでしょう。その場合は裁判官も当然証拠を確認することとなります。 肉体関係が認められないという場合であれば,そもそも慰謝料支払い義務が認められないとして支払いがゼロとなる可能性もありますし,金額的にも50万円を大きく超えずに終わるケースが多いかと思われます。 既に弁護士に依頼をされているようですので,依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた上で進め方を検討されると良いでしょう。
この質問の別回答も見るご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金ではなく、手切れ金・和解金と評価される可能性はあるのか ⇒LINEを含む100万円の貸付に至るまでのやり取り等の経緯、誓約書の内容等を踏まえて、関係を清算するための 金銭であったと評価される可能性はあると考えます。 ② 「今後一切関与しないなら100万円振り込む」というLINEや誓約書は、裁判上どの程度証拠価値があるのか ⇒前後のやり取りや誓約書の具体的内容を見ない限り、具体的な判断はできませんが、一定の証拠価値はあると考えます。 ③ 借用書があっても、後から100万円を貸付扱いに変更することは認められるのか。 ⇒おそらく100万円は不当利得(受け取る正当な権利がないのに利益を取得した)として返還請求されているものかと推察しますので、 貸金返還ではないかと存じます。 ④ 私は現在、収入も不安定で貯金もなくリボ払い借金が既に約100万あり。今年に再婚したが主人はお金に厳しい為、一括で220万円を支払う事は困難 仮に裁判で敗訴した場合でも、分割払いになる可能性はありますか。 ⇒判決となり敗訴してしまった場合は、強制執行により不動産等の財産を差し押さえられ、そこから債権回収が図られることになりますが、 和解であれば柔軟な解決が可能ですので、その場合は分割払いにより支払うことも十分可能です。 ⑤ このような事情であれば、私は120万円のみ和解交渉を続けるべきでしょうか。 ⇒ご相談者様の認識を前提にすれば、100万円も含めて返済する必要はないと考えられるため、 120万円のみについて交渉を続けることがベターかと存じます。
この質問の別回答も見る通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
この質問の別回答も見る相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。 交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。
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