からんこえ法律事務所
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「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでしょうか。 今回のケースですと、もし慰謝料の支払いを命じる判決があったなら、その判決から10年に時効が延びています。 なお、今後たとえ9年と11か月逃げ切ったとしても、請求する側が再度の民事訴訟を起こして判決を取れば、再度10年間時効が延びることになります。
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