神保町駅(東京都)周辺で債権回収に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人C-LiAの藤本 大和弁護士や名古屋・山本法律事務所の奥村 祥樹弁護士、松田啓法律事務所の松田 啓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『債権回収のトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で債権回収を法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
詐欺として告訴ができる(受理してもらえる)かは事実と証拠次第になるかと思われます。 金銭の貸し借りでいえば、金銭を貸与した後に返済を受けられない状況が全て詐欺になるわけでもありません。 借用書作成当時相手方に詐欺の故意があったことを立証しなければならないハードルがあることも考えると、契約上の債務不履行として民事的な解決に向けても同時並行で進めた方が良いように思われます。
この質問の別回答も見る相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでしか解決できないかと思われます。
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