岡山中央法律事務所
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最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
この質問の別回答も見る私を名指しでお客様をだまして高額な請求を出して詐欺行為をしていると総勢50名以上居る中で声たかだかと張り上げて此奴がこんな事を何年もしているのですと言ってた、その内容の書面を各区のリーダーに配布をしていた。との事実からすると、名誉毀損に該当しますので、不法行為に基づく損害賠償請求として60万円を請求すること自体は良いかと思います。また、刑事事件として、名誉毀損罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。
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