内容証明。支払いの必要があるか?
過去にレンタルサービスを利用していました。商品は1年前に返却済みです。
運営会社から内容証明郵便が届き、返却日〜現在までの約1年分の月額料金と、製品の買取費用(本体代金)の請求をうけています。
相手の言い分としては、返却時に1ヶ月分月額料金の未納があったため、解約手続きが完了していない。
よって契約は継続しており、今までの月額料金および製品買取費用が発生するとのことです。
相手会社側も約1年前に商品が手元に返却・受領されていたことを認めています。
利用規約を確認したところ「商品の返却確認をもって解約」という旨の記載があり、規約上も「未納がないこと」は解約の要件になっていません。
すでに返却され相手の手元にある商品に対して、「返却後の1年分の月額料金」や「製品買取費用(二重取り)」まで支払う義務はあるのでしょうか?
また現在メールでやり取りしていますが、今後どのように対応したらよいでしょうか?
「商品の返却確認をもって解約」とあるのであれば解約は成立しているかと思います。未納がある点は別途の請求です。また、商品返却しているので、月額料金は発生しないかと思います。上記の事情であれば任意で支払うのではなく相手方訴訟した場合は立証責任は相手方になるので裁判官の判断に任せるのも良いかと思います。ご参考にしてください。
ご返信いただきありがとうございます。
当社にて返却確認ができた時点で解約完了となります。
※解約完了の際、ご登録のメールアドレス宛に通知がいきます。と規約に記載があり、商品が先方側で受領された際に、月額料金の未納があるので解約できていないとメールをもらっていたようです。
これはどのように理解したらよいのでしょうか。。。
ご質問の内容を前提とすれば、「返却日〜現在までの約1年分の月額料金と、製品の買取費用(本体代金)の請求」に応じる義務はないと思われます。
この契約が消費者契約に該当する場合、「利用料金の未納があること」を理由として解約を認めない条項が存在していたとしても不当条項として無効になると解されます(消費者契約法10条)。消費者契約に該当しない場合でも、ご質問の記載を前提とすればそのような条項は存在しないので請求自体が不当ということになります。
メールでのやり取りも証拠になりますので、あなたとしては、毅然と請求を拒絶することを伝えるべきでしょう(ただし未納料金があることに争いがない場合には未納料金は支払う必要があるかもしれません)。それ以上の話し合いには応じないという対応を考えられます。訴訟で解決するのが一番ですが、相手方が遠方である場合は遠方の裁判所で提訴される可能性もありますので、(費用はかかってしまいますが)弁護士へ依頼して正式な拒絶回答を送ることも検討した方がよいかもしれません。