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契約書を見ないことにはわからないとこほもありますが、ご指摘の就労環境で違約金の支払わせよというのは明らかに不当といえます。契約が労働契約であると解釈可能であれば、損害賠償の予定は原則無効で支払う必要はありません。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側としても、民事裁判を起こすにも弁護士費用などのコストがかかるものであり、通常すぐには裁判を起こしてこないことが多いので、話し合いによる解決を図る余地は十分あるでしょう。 裁判上は、被害者側が詐欺に遭った際の過失の程度なども過失相殺として考慮され得るので、必ずしも全額を支払う必要はありません。 話し合いによる解決を希望するなら、相談者様自身も騙されて口座を渡したという経緯を相手方弁護士に伝えたうえで、例えば差し当たり解決金として数十万円前半程度の金額を分割で支払うといった提示をすることが考えられますが、他にも被害者がいた場合には別途追加で請求が来る可能性があるほか、相談者様の収入資産その他のお借入の状況等によってはそもそも支払いに無理があるという可能性があり得るので、見切り発車で話し合いを進めるよりは、無料相談を利用するなどして弁護士に具体的な相談をして、慎重に方針を定めるべきでしょう。 なお、今後、特に必要がなければ警察が職場に連絡をするということはないでしょうし、仮に被害者が民事裁判を起こした場合も、自宅住所に裁判所から書面が届くだけで職場にバレるということは通常ありませんので、その点はご安心いただいて良いのかなと思います。
この質問の詳細を見る契約名義が元夫であれば支払う必要はないですが、契約名義が相談者様であるなら支払わざるを得ないでしょう。後者なら契約を解除するなり内容を変更するなどして対応するのが良いと思います。
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