岡山県で盗撮に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に岡山南法律事務所の安井 健二弁護士や中岡・安彦法律事務所の中岡 宏文弁護士、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの岡田 元弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した盗撮のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『盗撮のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で盗撮を法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、本件は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影) 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」に該当するかが問題となります。しかし、服を着ている状態で全身を映しているのみであれば、該当しません。また、迷惑防止条例は各県で規定の内容が微妙に違いますが、概ね羞恥心が要件となり、解釈としては前記法2条と同様に考えられますので、本件の写真であれば該当しない可能性が高いです。ご参考にしてください。
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