職場での盗撮行為について
先日、盗撮で自首してきました。
本罪は後ろ姿をスマートフォンにて動画にて撮影してしまったものとなります。
取り調べにてスマートフォンの押収がありました。
写真、動画は全て削除してしまっていて警察の方がデータ復元中です。
削除したデータの中には監視カメラに映っているレジ業務をしている女性スタッフの全体像を撮影してしまったものがあります。
同僚に共有しようと思い、雰囲気がわかるように取ろうとして10枚ほど同じ女性を撮ってしまいました。結局共有せずにすぐに削除しました。
また、その盗撮を行ってしまった店舗は期間限定のお店でもう閉店してしまっています。
この行為は迷惑防止条例などに触れますでしょうか?
また、捜査などは行われますでしょうか?
ご確認のほど宜しくお願いいたします。
まず、本件は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条(性的姿態等撮影)
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」に該当するかが問題となります。しかし、服を着ている状態で全身を映しているのみであれば、該当しません。また、迷惑防止条例は各県で規定の内容が微妙に違いますが、概ね羞恥心が要件となり、解釈としては前記法2条と同様に考えられますので、本件の写真であれば該当しない可能性が高いです。ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます!
度々の質問申し訳ございません。
本件に関して、すでに店舗が無くなっている場合でも警察から会社への捜査が入る可能性は高いでしょうか?