茅場町駅(東京都)周辺のインターネットに強い弁護士

茅場町駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にEn法律事務所の滝田 泰之弁護士や法律事務所錦の西村 公寿弁護士、パークス法律事務所の大橋 卓生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい茅場町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な茅場町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる茅場町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

上石 純輝 弁護士

田村町総合法律事務所

東京都中央区日本橋3-15-2 鹿児島ビル8階

鈴木 謙吾 弁護士

鈴木謙吾法律事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 パークアクシス日本橋ステージ203

鈴木 幸善 弁護士

弁護士法人アシスト法律事務所

東京都中央区日本橋本町4-1-12 日本橋秋山ビル8階

大久保 治彦 弁護士

日本橋かきがら町法律事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2 グレインズビル10階-104

寺西 宏一 弁護士

東京新生法律事務所

東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5階

鈴木 淳 弁護士

なごみ法律事務所

東京都中央区八丁堀4-12-7 サニービル5階A

悴田 峻吾 弁護士

かせだ法律事務所

東京都中央区八丁堀4-12-7 サニービル5階B号室

森 謙司 弁護士

三善法律会計事務所

東京都中央区八丁堀4-11-7 神谷ビル503

萩原 貴彦 弁護士

萩原法律事務所

東京都中央区八丁堀3-1-5 アルカディア八丁堀7階

馬場 伸城 弁護士

久米法律事務所

東京都中央区日本橋2-2-2 マルヒロ日本橋ビル6階

インターネットに関する事例紹介

茅場町駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • 自身が活動しているバンドのリリースした楽曲の権利についての相談
    • #名誉毀損
    • #著作権侵害
    • #誹謗中傷
    • #商標権侵害
    西山 凌雅
    西山 凌雅 弁護士

    Q1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーとの協議を進めることをお勧めします。 ①実演家の権利  脱退メンバーは、ベースの演奏者として「実演家」にあたり(著作権法2条1項4号)、著作隣接権を有しています(同法89条1項)。ただし、実演家がその実演を録音・録画されることを許諾した場合、その後に録音物・録画物を複製・放送・有線放送する際、原則として実演家の許諾は不要となります。これをワンチャンス主義と呼びます(同法91条2項)。脱退メンバーはレコーディングに参加し楽曲の録音を許諾しているため、その後の配信について一方的に停止を求めることは基本的にできません。 ②原盤権(レコード製作者の権利)  楽曲のレコーディング費用をメンバーで折半している場合、「レコード製作者」(同法2条1項6号)として、各メンバーが原盤権(同法89条2項)を共同で有している可能性があります。しかし、楽曲の配信や公開はすでにバンドメンバーの総意によって開始されているはずですので、脱退メンバーが単独でその合意を覆し、配信を停止させる権限まで有するとは考えにくいです。 ③パブリシティ権(人格権)  ミュージックビデオに脱退メンバーが映っている場合、パブリシティ権が問題となります。ミュージックビデオは、バンド活動の一環として制作されたものですので、公開されることについて脱退メンバーの黙示の同意があったと解釈されると考えられます。しかし、脱退後の継続的な公開が、パブリシティ権を侵害すると判断される可能性はゼロではないと思います。 Q2 「音楽を舐めてるやつはゴキブリより嫌い」は誹謗中傷になりますか? A ご提示の状況では、法的責任を追及できる可能性は低いと考えられます。 「音楽を舐めてるやつ」という表現は、具体的な事実の適示とはいえず、名誉毀損とは言い難いです。また、LINEグループは、限定されたメンバー間でのやり取りであり、その人数や性質にもよりますが、不特定多数に伝わる「公然性」が認められる可能性も低いので、侮辱による損害賠償請求も認められにくいと考えられます。

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  • キャラクターの著作権とイラストの著作権
    • #著作権侵害
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    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    前提として、著作権の保護対象となるのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています(著作権法2条1項1号)。 そして、著作権は、原則として、著作物を創作した人に帰属することになっております。 キャラクターそれ自体は、上記のような表現物ではなく、あくまで抽象的な概念でしかないため、判例上も、著作権の保護対象にはならない(=キャラクターには著作権は認められない)とされております。 一方で、漫画やイラストなど、具体的な表現物の中で絵としてキャラクターが表現された場合、こうした表現物は、著作権の保護対象になるとされております。 このように、キャラクター自体は権利の対象となりませんが、イラストなどの具体的表現物については、著作権が成立することになります。 今回のご質問の場合についても、ご相談者様が描いたイラストについては、ご相談者様が創作した表現物ですので、原則として、ご相談者様が著作権を持つことになります。 その上で、ご質問の事案のように、デザインやイラストなどの作成依頼を受ける場合、著作権を受注者(作成者)と発注者のどちらに帰属させるかについては、契約書の記載次第で、色々な定め方があります。 例えば、イラストの著作権は、あくまで受注者に帰属するものとし、発注者には、イラストを利用する権利だけを認めるという定め方をする方法があります。 こうした定め方は、イラストの著作権は、受注者に帰属し続けることになるため、許可をした人以外がイラストを利用することを防止でき、また、二次的な利用などについても別途、使用料などを請求できる余地が出てきますので、受注者に有利なものとなりますが、一方で、発注者から見ると、契約書で許諾された範囲でしか、発注物を利用することができず、発注者には不利な内容といえます。 これに対し、イラストの著作権を譲渡するという定め方をすれば、受注者は最初の契約時に受領する代金しか受け取れず、後の二次利用などには原則として権利行使ができなくなるため、受注者には不利ですが、発注者にとっては、柔軟な利用ができ、有利な内容といえます。 このように、契約書の記載次第で、権利の帰属などは異なってきますので、契約締結は、よく検討をして進めるべきかと思われます。

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