岡山県でインターネットに強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の北村 一弁護士やすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士、葵綜合法律事務所の新名 信介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ホテルでお金を盗まれた(証拠はない)という事があったのでインフルエンサーにLINEのスクショと顔写真を送り晒してもらいました。との点は名誉棄損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(共同不法行為)の対象となるかと思います。但し、慰謝料額としては、「その後その人が会社を経営しているようで仕事が飛んだとのことでその分の賠償金と8人分の従業員の年間利益を請求すると言われています。」での計算がすべて損害とならないかと思いますので、損害額で争っても良いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
この質問の別回答も見る著作権が主催会社に帰属することになっているため、SNSに当該作品を投稿することは主催会社の著作権を侵害するものと考えます。 投稿するのであれば著作権者である主催会社の許諾が必要になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
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