支払い義務について相談です。

以前付き合っていた方が貸したお金を返済せずでしたのと
ホテルでお金を盗まれた(証拠はない)という事があったのでインフルエンサーにLINEのスクショと顔写真を送り晒してもらいました。
その後その人が会社を経営しているようで仕事が飛んだとのことでその分の賠償金と8人分の従業員の年間利益を請求すると言われています。
これは私に支払い義務は応じるのでしょうか?

ホテルでお金を盗まれた(証拠はない)という事があったのでインフルエンサーにLINEのスクショと顔写真を送り晒してもらいました。との点は名誉棄損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(共同不法行為)の対象となるかと思います。但し、慰謝料額としては、「その後その人が会社を経営しているようで仕事が飛んだとのことでその分の賠償金と8人分の従業員の年間利益を請求すると言われています。」での計算がすべて損害とならないかと思いますので、損害額で争っても良いかと思います。ご参考にしてください。

ありがとうございます。
晒してもらったと言っても情報のリークをして晒す依頼はしていないです。
真実の事も話をして晒す判断をしたのはインフルエンサー側ですがそれでも共同不法行為になりますか?
また、私が行ったという証拠はないのですが
その場合でも本件において内容証明や裁判などは可能でしょうか?
相手方は私しか知らない内容だから私と思っている状態で私の名前のみ知っており住所などは知らないです。