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上記の発言であれば、国民には表現の自由(憲法21条)が保証されていますので、刑事罰にはならないかと思います。収入があるのに収入を隠して生活保護を受給すれば良いなどであれば詐欺罪の教唆犯になる可能性がありますが、満額趣味にぶっこむかなどでは使用方法の話であり特に問題はないからです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
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