兵庫県の神戸市でインターネットに強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にかなやま総合法律事務所の金山 耕平弁護士や神戸マリン綜合法律事務所の西口 竜司弁護士、春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる神戸市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
兵庫県で弁護士をしている林と申します。 不登校の期間がもう少し続くようであれば、いじめ重大事態にあたり、いじめの調査をするよう学校側に要求することができます。 調査では、どのようないじめ行為があったのかという点について、聞き取りが行われ、いじめがあると認定されれば、いじめを行った生徒への指導や再発防止策の実施などが行われます。 また、事案によっては、訴訟などの方法も選択する可能性もありますが、金額が少額になる傾向がありますので、弁護士からはおすすめされないこともありえます。 いずれにしても、弁護士を挟んだ解決を望んでいらっしゃるということでしたら、まずは、弁護士に相談して、いじめの調査をしたいのか、相手に損害賠償を請求したいのかご希望を伝えてみるのが良いと思います。どのような手段をとるべきか、またはとらないべきか説明してくれます。 ご参考になりましたら幸いです。
この質問の別回答も見るその写真は、ご自身で撮影された写真でしょうか? ある写真を電子書籍の表紙に使用する行為は通常は著作物の「複製」等に該当するため、もし他の人が撮影した写真なら、その写真の著作権者からの承諾を得る必要があるかと思います。
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