二子玉川駅(東京都)周辺で交通事故に強い弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にふたこ法律事務所の浅野 剛弁護士や玉川法律事務所の松山 太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故のトラブルを勤務先から通いやすい二子玉川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な二子玉川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故を法律相談できる二子玉川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
溝の口総合法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
溝の口吉田法律事務所
神奈川県川崎市高津区下作延2-24-5 バースシティ溝の口コンフォート601
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
新城法律事務所
神奈川県川崎市中原区新城5-9-23 奥田ビル4階
テンモー法律事務所
東京都目黒区自由が丘3-17-20 ポシュドゥ自由が丘201
弁護士法人ポルト法律事務所
東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号 ルミエールビル601
三愛川崎法律事務所
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17 第3中原ビル1階
法律事務所ナカジマ
東京都目黒区八雲1-7-17 菊亭ハウス401
経堂綜合法律事務所
東京都世田谷区経堂1-19-12 遠州ビル402
自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。 例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。 そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。
この質問の別回答も見る