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経験上、全治10日の怪我で100万円近くの罰金となるとは考え難いです。 相場があるわけではないですが、検察官も類似事件との公平性を考えて求刑を考えますし、裁判官も同様に考えます。 具体的な金額まではこの場ではお答えしづらいですが、100万円には達しないのではなかろうかと考えます(ただし、ここに記載されている事実の他に特別な事情があれば話は別です) 略式起訴となるのであれば、今後検察庁にいき、略式請書という書類に署名押印して、裁判所から罰金刑が言い渡されます。 基本的には即日全額納付を求められます。 略式請書への署名押印を拒否した場合、正式裁判となり公判期日に裁判所にいきドラマでみるような裁判をすることとなります。 その場合、有罪となれば罰金か禁錮刑のどちらかの刑が宣告されます。
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