東京都の渋谷区で交通事故に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士や弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士、あゆみ法律事務所の靱 純也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、法的に何らかの責任を問われる可能性は低いというのが私見です。 非接触であっても、転倒などを誘引させた場合は、交通事故の加害者として賠償責任を負うことはあります。 もっとも、今回のケースでは、質問者様が停止線の手前を徐行し停止線で停車していること、また車との距離も十分にあったことから、 ご自身の運転行為に起因して相手方のふらつきを誘発したとは評価されないと考えるので、法的責任を問われる可能性は低いです。 他方で、万が一の場合に備え、もしドライブレコーダーの映像などが残っているのであれば、念のためデータを保存しておくのが安心かと思います。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた情報を前提にすれば、公判請求ではなく略式起訴による罰金となる見込みであるように思います。
この質問の別回答も見るご記載の事実関係からすると、Bさんの過失が大きく、Aさんの過失はゼロではありませんが、たとえば、2対8という具合に、Bさんの過失が大きいという前提で処理されるべき事案でしょう。過失割合は、各車両の速度や現場の状況等による調整、多少の変化がありますので、確定数値ではありません。 法律違反、罰則に関しても確定的なことは言えません。速度や運転・現場の状況等によっては過失運転致傷となる可能性もゼロではないため、警察の事情聴取にあたっては弁護士の助言も受けた方がよいでしょう。 Bさんが亡くなっているからと言って、Aさんが本来の責任を越えて一人で責任を負うことはありません。Bさんの責任(民事損害賠償責任)は遺族が相続します。相続人か、Bさんの保険会社を調べて、そちらへ損害賠償請求をすべきです。
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