南新宿駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士やエイトフォース法律事務所の荒木 謙人弁護士、東京代々木法律事務所の原 千広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい南新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な南新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる南新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
弁護士法人シティ総合法律事務所 東京オフィス
東京都渋谷区代々木3-18-1 鈴木ビル代々木2階
アウル東京法律事務所
東京都渋谷区代々木2-11-20 新宿成和ビル6階
みやび坂総合法律事務所
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階
室賀法律事務所
東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル 8階
和田新宿法律事務所
東京都新宿区西新宿3-5-3西新宿ダイヤモンドパレス1213
岡野法律事務所 新宿オフィス
東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリスビル8階
岡野法律事務所 新宿オフィス
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岡野法律事務所 新宿オフィス
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岡野法律事務所 新宿オフィス
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回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、大家さんから請求されている損害賠償について、質問者様に支払い義務が認められる可能性は低いというのが私見です。 損害賠償責任を負うのは、原則として無断駐車を実際に行っている所有者となります(おそらく知人の方なのでしょうか。)。質問者様は2019年に退去しており、バイクの所有者でもないため、退去後の無断駐車について責任を負う立場にはありません。退去時に知人へ撤去を求めていたLINEの履歴も、ご自身の関与を否定する要素となります。 もっとも、大家さんは過去の契約経緯から質問者様が放置していると誤解している可能性があります。まずは、自身は退去済みであること、バイクは知人のものであることを大家さんに説明し、知人へ直接請求するよう促すのが適切な対応かと思います。LINEの履歴は重要な証拠となりますので、そのまま保管しておくのが安心です。
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