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①について 退去費用というのは,現時点で退去する費用を指しているのだと思います。 居住していた期間の家賃の話であればいざしらず(もっともそれは,同居期間中に相談して決めていたと思います。),現時点の退去費用は,同棲解消時の退去費用とは違うと思います。同棲で同居を始め,同棲解消で退去した場合であれば折半など協議することもあると思います。しかし,退去しないで居住を継続したのは相手方の選択です。同棲解消後にどのように居住していたかわかりませんし,家財道具等もご自身が使っていたものを持ち出すことになるわけです。したがって,この点に応じる必要はないと思います。 そもそも,相談者が退去する時の費用は,きっと相談者が負担されたのではないでしょうか(もっとも,退去しなければならなくなった原因は相手にありますから,相手が負担してもよい事案でしょう。)。自分が退去する時に持ち出す話でもないように思います。 ②について この場合は,婚約破棄による慰謝料を請求することが可能な事案だと思います。 お互いの両親への挨拶を済ませるなどは,当事者間だけではなく,対外的にも婚約関係にあることを明示しているわけですから,単なる同棲ではなく,婚約された状態として保護されることになると思います。この場合は,婚姻の一歩手前の段階にあったわけですから,慰謝料請求が可能です。 消滅時効については,慰謝料という観点からすれば3年になります(不法行為の扱いになるため)。その他財産的損害があるのであれば,婚約という約束の不履行(債務不履行)になりますので,消滅時効は5年となります。この件では,3年を意識されるとよいと思います。
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