元婚約者との退去費用請求と婚約破棄慰謝料の相談
交際していた元婚約者との金銭トラブルについて相談したいです。
約4年間交際し、そのうち約3年間同棲、約1年間婚約していました。婚約後は、結婚する予定で相手の両親にも挨拶に行っています。
その後、相手から「性格の不一致」を理由に婚約解消を申し出られ、話し合った結果、別れることになりました。
同棲を解消してから現在まで約2年が経過しています。
同棲解消時には退去費用の負担について特に話はありませんでしたが、本日突然、相手から「同棲していた期間について、退去費用を住んでいた年数で割って支払ってほしい」と連絡がありました。
賃貸契約の名義は相手で、現在も相手が住み続けている状態です。
以下の2点について教えていただきたいです。
① この場合、将来相手が退去する際に発生する退去費用について、同棲していた年数に応じて私が負担する法的義務はあるのでしょうか。また、支払義務がある場合、どのような費用までが対象になるのでしょうか。
② 約1年間婚約しており、相手の両親への挨拶も済ませていましたが、相手から「性格の不一致」を理由に婚約解消を申し出られました。このような場合、私から相手に婚約破棄による慰謝料を請求できる可能性はあるのでしょうか。また、同棲・婚約解消から約2年経過していますが、時効についても教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
①について
退去費用というのは,現時点で退去する費用を指しているのだと思います。
居住していた期間の家賃の話であればいざしらず(もっともそれは,同居期間中に相談して決めていたと思います。),現時点の退去費用は,同棲解消時の退去費用とは違うと思います。同棲で同居を始め,同棲解消で退去した場合であれば折半など協議することもあると思います。しかし,退去しないで居住を継続したのは相手方の選択です。同棲解消後にどのように居住していたかわかりませんし,家財道具等もご自身が使っていたものを持ち出すことになるわけです。したがって,この点に応じる必要はないと思います。
そもそも,相談者が退去する時の費用は,きっと相談者が負担されたのではないでしょうか(もっとも,退去しなければならなくなった原因は相手にありますから,相手が負担してもよい事案でしょう。)。自分が退去する時に持ち出す話でもないように思います。
②について
この場合は,婚約破棄による慰謝料を請求することが可能な事案だと思います。
お互いの両親への挨拶を済ませるなどは,当事者間だけではなく,対外的にも婚約関係にあることを明示しているわけですから,単なる同棲ではなく,婚約された状態として保護されることになると思います。この場合は,婚姻の一歩手前の段階にあったわけですから,慰謝料請求が可能です。
消滅時効については,慰謝料という観点からすれば3年になります(不法行為の扱いになるため)。その他財産的損害があるのであれば,婚約という約束の不履行(債務不履行)になりますので,消滅時効は5年となります。この件では,3年を意識されるとよいと思います。
回答させていただきます。
①について
相手方が支払いを求めている「退去費用」が具体的にどのような費用なのか分かりませんが、相手方の引っ越し費用、家具家電等の処分費用などであれば、それをご質問者様が負担しなければならない法的義務は原則としてないと考えていいでしょう。
退去にあたって貸主から請求される原状回復のための修繕費用等であれば、住んでいた期間に応じて負担するというのは一応の理屈は通る話ではあります。ただ、一般的に原状回復のための修繕費用はそれほど高くないでしょうし、請求されないことも多いです。
そのため、現段階ではご質問者が支払うべき退去費用というものはないだろうと思います。
②について
ご記載いただいた内容からしますと、婚約破棄による慰謝料請求は可能な事案かと思います。
相手方がしつこく退去費用のことを言ってくるのであれば、「それなら今まで請求はしないでおこうと思っていたが、婚約破棄の慰謝料を請求する」という主張をすることもできます。
時効については婚約破棄から3年は大丈夫ですが、3年以内に何かしらアクションを起こさなければ時効になってしまいますので、動くのであればそろそろ弁護士に相談するなどして動き出したほうがいいタイミングかと思います。
婚約破棄による慰謝料を請求できる可能性があるものなので、相手方からの退去費用の支払いについてはまったく応じる必要はないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
婚約解消を申し出され話し合いの末こちらも了承してしまったのですが、その場合でも慰謝料請求は可能でしょうか?
またこういった場合の慰謝料については大体相場でいくらほど請求できるのでしょうか?
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。
婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありますが,そうではない場合だってあると思います。具体的な事案によって様々ですが,30万円~300万円という幅の中で検討をイメージされるとよいかと思います。
具体的な内容に踏み込んで,弁護士に相談されるのもよいかもしれませんね。その方が具体的な金額がイメージしやすくなると思います。