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婚約破棄に値するほどの正当な理由があるかどうかですね。 正当な理由があると認められれば、慰謝料請求はできません。 養育費はそれと関係なく、認知が先になりますが、当然請求できます。
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婚約破棄に値するほどの正当な理由があるかどうかですね。 正当な理由があると認められれば、慰謝料請求はできません。 養育費はそれと関係なく、認知が先になりますが、当然請求できます。
>法律的には一緒に育てるのが厳しいですか? 一緒に育てる、というのが同居してお子さんを育てていく、という意味なら厳しいです。 >もしくは、養育費と認知をもらえたりするのでしょうか、 相手が認知を拒む場合、調停や裁判などの手続きで認知を求める必要があります。 また、認知されたことを前提に、父親として子を養う義務がありますので、 養育費を請求できます。 ただ、極端な話相手に収入がなかったり、行方不明だったりすると、実際上の回収が難しい可能性はあります。
親の同意は、必要なくなりますね。 実務では、これまで、親の同意書なくても、中絶手術が行われていることは、 しばしばあるように思いますね。
出生届を出せば子は夫婦の戸籍に入るところ、離婚せずに子を入れない方法は見当たりません。いわゆる無戸籍問題もありますが、子の人権を考えると積極的に勧められるものではありません。 戸籍に反映される点に関してはなかなかごまかしのきくものではありません。今後、嫡出否認の訴えなど家庭裁判所での手続きを要することになると考えられます。お近くの弁護士にご相談ください。
こんにちは。 合意書に、双方、署名押印している段階まですすんでいるのであれば相手方の支払を待ち、合意書記載の支払を怠った場合には訴訟(裁判)を提起し、淡々と強制執行(差押え)まですすめていくことになるでしょう。合意書に署名押印をしているのがあなただけの段階なのであればまずは返送を待ちましょう。 法律で相手方の心を変えることはできないので、「もしかしたら誠意ある謝罪をしてくれるかも」などと相手方に過度に期待せずに、慰謝料を回収するためにあなたの方で前にすすめていっていいんですよ。 なお、訴訟(裁判)を弁護士に依頼する場合には費用対効果の問題があるため、合意書を持参して弁護士に面談相談を受けた方がいいと思います。
>プラスで貰える可能性は低いと思いますが請求してもいいものなのでしょうか? どのような理由で慰謝料請求しているかによります。 内容によっては,増額請求が認められる可能性はあると思います。
>不倫の密告をした場合、密告者が特定されるリスクは高いのでしょうか? 誰にどのような事実をどのような手段で伝えるのか,によると思われます。 >また、特定され名誉毀損等で訴えられることはあるのでしょうか? ご相談者様が不倫の事実を密告した場合にはプライバシー権侵害にあたる可能性はあります。また,密告相手が相手方男性の妻以外の第三者の場合には,事情次第で名誉毀損にあたる可能性もあります。 訴訟まで行うか否かは,相手方男性の意向次第かと思われます。
相手は個人経営でショットバーの運営をしてますが給料差し押さえなどは可能ですか? →個人事業主であれば給与はありませんので、事業の売掛金や預金などの差押えをすることになります。 法人経営で役員報酬があるのでしたら役員報酬の差押えになります。 また、養育費については相手の親は知らないのでこの際親にも知らせて本人にしっかりと責任を負うよう周りを固めるのは可能でしょうか? →法的な問題というより事実上の問題ですので、何とも言えません。 弁護士に相談したいのですが何をどう相談すらばいいのか全く分からずこの内容をそのまま伝えればいいのでしょうか? →さしあたり、ご相談内容に上げていただいた事情や審判書、差押え対象となる相手の財産の目星等を整理して、聞きたいことをそのまま伝えたらよろしいかと思います。
財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。
相手は、自分が原因であることを認めるかどうか、ですね。否認されると、 相手との性行為が原因で妊娠したことを立証するのは、簡単ではないですね。 立証できれば、損害の請求は可能です。 学説によっては、過失傷害罪にあたると考える立場もありますが、実例は、 ないでしょう。 携帯番号から住所を探して、通知をすることからはじめることになるでしょう。 弁護士依頼もしくは、その他の方法で住所を探すことになりますね。
>この場合慰謝料などを貰うことは出来ますか? 無理やり性交渉をした場合でなければ,慰謝料を支払ってもらうことは難しいでしょう。 男性から金銭を支払ってもらいたいのであれば,まずは認知請求をして,認知してもらったうえで,養育費を支払ってもらうということになると思います。
相場はないですよ。 70~80万狙いで150万請求するといいでしょう。 150万は、地方裁判所の扱いにしたほうがいいからですね。 私見ですが、これで終わります。
本当に妊娠して出産されれば、あなたの子ということになりますので強制的に認知させ養育費を支払わせることが可能です。 養育費は20年間ほどの支払となりますので通常数千万円を超えてきます。 無視するのであれば無視すればよいでしょう。 対応するのであれば、妊娠したことの証拠(病院の診断書やエコー写真)などをもらってください。
男性はネット上の知り合いで下の名前と大まかに住んでる所しかわからないです。 >>相手方の個人情報が不明であれば、裁判等の強制的な対応ができません。妊娠の事実を相手方につたえ、あなたが妊娠していることがわかる証拠を送ってください。 中絶するのであれば、費用の半分は請求できます。相手方が嘘をついていたのであれば慰謝料もいくらかは請求できるでしょう。刑事事件にはなりません。そもそもあなたも売春という違法行為をしています。 相手方男性が無視したり、払わないと言えばそれ以上はなにもできません。
2日程度であれば通常は不安になる必要もないと思いますが、1ヶ月以上遅れるのであれば、まずは早めに妊娠検査をしておいてください。 堕胎を選択するとしてもいつでもできるわけではありませんし、早いほうが母体への影響も少なくすみます。 子を儲けるというのは重大なことです。 妊娠していて堕胎をしなければ、あなたは認知をしたり、子が成人するまで養育費を払い続ける必要があります。 養育費の支払いができないのであれば、産むべきではないように思います。 双方の親とのやりとりも必要になります。
こんにちは。 交際相手との間の妊娠の問題は、あくまで当事者間の問題ですので、相手方の両親を含めて話をしたいという希望があっても、相手がこれに応じる義務はありません。 また、認知や養育費を求める意思がないにもかかわらず、相手方に会って話をすると相手を糾弾してしまいがちで、言葉遣いを一歩間違えれば、脅迫等で被害届を出されてしまう恐れもあります。 相手に対して認知や養育費を求めることをお考えでないのであれば、私としては関係を断ち、今後一切連絡をしないほうが良いと思います。 ただ、相手に対して責任を取らせたいというのであれば、認知を求めたうえで養育費を請求するのが一番だとは思います。 参考になれば幸いです。
問題ないですよ。 ただし、感情が高ぶって、声高、威圧的、高圧的なものの言い方にならないように、 録音をするといいでしょう。
許可を得るのはハードルが高いと思いますので、慎重にお進め下さい。
請求を受けるリスクはあるでしょう。 しかし、反論もできるでしょうから、過度に心配することは ないでしょう。 ピルを使用している気がしますね。
これは名誉毀損やプライバシーの侵害に該当しますか? その発言だけで直ちに名誉毀損という話でもないように思われましたが、プライバシー侵害の可能性はあると思います。 ただ、妊娠の事実を知らせることが、相手の社会的評価を低下させるような事情でもあれば、名誉毀損の可能性もあるかもしれません。
>もし相手から強制認知をしてきてその後養育費の請求された場合いくら支払うのが妥当ですか? 回避する方法はありませんか? その時点での双方の収入等にもよりますので、 一概には言えません。 ただ、認知して父子関係があるのであれば、養育費支払いの回避は難しいです。 >無理と聞きましたが認知しない養育費を払わないと法的に約束できる方法がありますか? 不倫相手が事実上請求しないことはありえますが、法律的には子どもに権利はあるので、 子どものために請求する、となればそれを否定することはできません。
今、1番心配なのは、このまま逃げられてしまい認知も養育費ももらえないのではないかと言う事なのですが、何か今の時点で相手に対して行える事はないのでしょうか? 認知請求や養育費請求は、出産されてからになると思います。 なお、現時点で、お近くの弁護士に相談に行っておくことは考えられると思います。 また、今回の様に一方的に連絡を断つという不誠実な対応をした場合は、慰謝料を請求できるのでしょうか。 それだけで直ちに慰謝料という話にはならないと思います。
旦那が離婚したくない場合は彼に対しては何も出来ないということですよね。。 離婚するかどうかというより、夫が嫡出否認の訴えをするかどうかですね。 あと、相談者からだと、親子関係不存在確認の訴え(調停)はありうると思います。
今更謝罪を求めてはいませんが会社に報告し人としての倫理観について指導頂きたいと考えております。 →会社は従業員に対して業務上の事柄について指導監督する権限はありますが、私生活上の事柄についてそのような権限はありません。 したがって、会社に対して「人としての倫理観」という私生活上の事柄について指導してもらいたいと報告しても、残念ながら対応してもらえない可能性が高いと思われます。 逆にそのような報告をしたことで相手方から名誉毀損と主張されてトラブルになる可能性もありますので、会社に対する報告は控えた方が良いと考えます。
職場にこの件について個人で連絡してもよいのでしょうか? 単に取り次いでもらうだけなら構わないと思いますが、取り次いでもらえるか分かりませんね。 職場に、妊娠や認知の件は話さないほうがよいと思います。 それとも弁護士を通すべきなのでしょうか? 相談者で対応が難しいと思われれば、弁護士に入ってもらうことも検討されてください。 一度、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
中絶費用のほかに慰謝料請求できる事案ですね。 弁護士費用も多少は加算できますが、実際にあなたが負担する費用までは 請求出来ません。 裁判所のせいですね。 裁判所は事件を増やしたくないために、認める弁護士費用を極めて低く設 定してるのです。 弁護士と相談して依頼してください。
不貞慰謝料の額を検討するにあたっては、ご質問者様ご夫婦が離婚をする方針なのか、夫婦関係を維持する方針なのかがまず重要となります。 離婚をする場合と比べますと、夫婦関係を維持する場合の慰謝料額は低くなる傾向にあります。 あくまでも目安ですが、訴訟を提起した場合、離婚をする場合の慰謝料は200万円前後、夫婦関係を維持する場合の慰謝料は100万円前後となるケースが多いです。 不貞行為の悪質性や、不貞が発覚するまでの夫婦関係の状況といった事情を考慮し、上記の慰謝料額よりも高額な慰謝料が認められたり、逆に低額の慰謝料にとどまることもあり得ます。 なお、相手女性に慰謝料を請求するにあたっては、相手女性からご主人に対する「求償」の問題も想定する必要があります。 「求償」とは、相手女性が慰謝料を支払った場合に、ご主人に対しご主人の責任分の負担を請求するものです。 例えば、相手女性とご主人との責任割合が5:5であると仮定すると、相手女性がご質問者様に慰謝料200万円を支払った場合、ご主人に対し100万円を求償できることになります。 離婚をする場合は別として、夫婦関係を維持する場合はご質問者様とご主人の家計は一緒ですから、相手女性から求償をされると実質的な慰謝料は減額されることもあり得ます。 実務上は、求償の問題を併せて解決するため、標準よりも低額の慰謝料で和解を成立させることもあります。
相手の女性は幾つの方でしょうか。警察に行くというのは、強制性交または強制わいせつ、あるいは淫行条例違反の主張でしょうか。
これは相手に請求出来るのでしょうか? 実際にかかった費用の全額とはいかないかもしれませんが、半額程度であれば、請求はありうると思います。
ご不安になられたとのことですが、法的な意味ではご心配いらないと思います。 相手の女性が既婚者であったりすると、その女性の夫との関係で民事上の問題が生じ得ますが、そのような状況でもないのですよね。合意の上での関係でもあり、お書きになられている事情だけであれば、何か犯罪にあたるようなことはありません。 ただ、法律外の観点でありますが、性感染症などについては十分お気を付け下さい。