付き合っている人がいると伝えたら逆上されて困っています

その男性は明らかにストーカー傾向があるので、これ以上の連絡をやめるように告げてもなお頻繁に連絡してくるようであれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署に行きストーカー規制法違反で相談に行かれると良いかと存じます。相手が明...

中学生 パパ活 お金

大阪府であれば、たとえば午後8時以降の夜間デートについては青少年健全育成条例違反になりうるケースがあると思いますが、いずれにせよ、あなた自身が法律違反を問われる可能性は低いように思われます。 ただ、あなた自身もたとえば「不良行為少年...

パパ活 トラブル

事の経緯に分からない点もありますが、あなたのほうは事件性は ないので、大丈夫です。 相手には、脅迫やストーカーリスクがありますね。 無視したほうがいいと思いますよ。

お客様から頂いたお金の返済を求められました

純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...

彼氏からの罵倒、ストーカー

50万円払ったというのは、既に返済した86万円や10万円とは別に50万円を返したということでしょうか。 もしそうであれば、150万のうち146万を既に支払っていることになるので、利息の約束がなかったのであれば、ほぼ完済しているというこ...

パパ活 お金を請求されています

返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...

パパ活のお金について

訴えられないので、大丈夫ですね。 詐欺にはならないです。 弁護士に言っても、受任はしないでしょうね。 あなたに請求できませんから。 返す義務はないですが、返せるなら返したほうが、気持ちは落ち着きますかね。

パパとして関係のあった男性について

単純に返済期日の記載がないだけであれば、返済を約束した書面が有効ではないとは言い切れません。単純に期限の定めのない債務と理解するのが通常でしょう。 返済を約束した部分については裁判上も請求が認められる可能性はあるでしょう。 返済義務...

自転車と自動車の事故の当て逃げについて。

ドライブレコーダーの映像と近隣の防犯カメラの映像を照らし合わせてもらうことは有効でしょう。 ご自身でなにかされることはトラブルになる可能性もあるため、お勧めできません。

不倫関係にあった相手からしつこく連絡がきます。

>これはストーカーには該当しないのでしょうか? 該当する可能性はあります。 メッセージを持参して、警察に早めに相談に行きましょう。 >弁護士さんへ依頼して内容証明を送ってもらうことは可能なのでしょうか? 可能です。ただ、内容証...

マッチングアプリで画像を無断使用してしまいました。

現実問題として韓国にいる(と思われる)被害者がこの件を何か事件として進めるのは容易ではない部分はあります。 肖像権侵害や著作権侵害は生じていると思われますので、事件化する可能性は0ではありません。 今できることとしては心当たりのある...

パパ活で知り合った方との関係で悩んでおります。

詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...

慰謝料 養育費等の相談です。

脅しなら警察相談がいいですが、まだ脅迫にはなっていないでしょう。 未成年者を妊娠させること自体は、犯罪にはなりません。 終わります。

手切金、弁護士さんについて教えてください。

先にもお伝えしましたが、まずは速やかにお近くの警察署と弁護士事務所へご相談されてみて下さい。 概要だけですと方向性はご案内できますが、これ以上詳細なご案内を正確にすることはできかねます。 その前提で、私としては、警察又は弁護士が介入...

脅迫や名誉棄損について

まずは速やかに再度の警察への相談をされるべきかと思います。 一般に、反省したなどと言いながら時間が経つとまた接触してきたり、というのはストーカー事案でよくある話ですので、反省が見えたからなどと被害届の取り下げ等をされるのは慎重にされた...

ストーカーの加害者として略式裁判後の慰謝料請求

それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。 相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。 すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しに...

返さなくていいと言われたのに返せと脅されて困っています

もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...

デート代を請求されました

何も事件にはならないです。 かれがどこに行っても相手にされることはないでしょう。 あなたに返済義務はないです。 ストーカーですね。

インターネットの名誉毀損について。

加害者が分かっているのであれば、たとえば代理人弁護士を通じて書面で削除請求をすることが考えられるところです。内容証明1通程度であれば、費用として3~5万円程度です。 発信者開示請求であれば、弁護士や使用されているSNSの種類にもよるで...