マッチングアプリで知り合った人に、職場のホームページに名誉毀損と取れる書き込みがありました。
名誉棄損で訴えることができますね。 弁護士を通じて慰謝料請求するといいでしょう。 警察に相談してもいいでしょう。 名誉棄損あるいはストーカーで、動いてくれるかもしれませんね。
名誉棄損で訴えることができますね。 弁護士を通じて慰謝料請求するといいでしょう。 警察に相談してもいいでしょう。 名誉棄損あるいはストーカーで、動いてくれるかもしれませんね。
その男性は明らかにストーカー傾向があるので、これ以上の連絡をやめるように告げてもなお頻繁に連絡してくるようであれば、証拠となりうるLINEのやりとり等を持って警察署に行きストーカー規制法違反で相談に行かれると良いかと存じます。相手が明...
大阪府であれば、たとえば午後8時以降の夜間デートについては青少年健全育成条例違反になりうるケースがあると思いますが、いずれにせよ、あなた自身が法律違反を問われる可能性は低いように思われます。 ただ、あなた自身もたとえば「不良行為少年...
①ご本人様で対応されるのであれば、相手方とのやりとりは必要になります。対応を弁護士に依頼するのも一つです。 ②お店への連絡内容によってはプライバシー権侵害などで民事上の責任が発生する余地がありますが、連絡内容について録音などがあるか...
事の経緯に分からない点もありますが、あなたのほうは事件性は ないので、大丈夫です。 相手には、脅迫やストーカーリスクがありますね。 無視したほうがいいと思いますよ。
純粋な法律問題として考えれば、あなたとしては現金がプレゼント袋の中に「自由に使ってください」という手紙と共に入れられていたことを根拠として、貸金ではなく贈与であると主張することが十分可能なように思われます。ですので、この観点からいえば...
50万円払ったというのは、既に返済した86万円や10万円とは別に50万円を返したということでしょうか。 もしそうであれば、150万のうち146万を既に支払っていることになるので、利息の約束がなかったのであれば、ほぼ完済しているというこ...
返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...
訴えられないので、大丈夫ですね。 詐欺にはならないです。 弁護士に言っても、受任はしないでしょうね。 あなたに請求できませんから。 返す義務はないですが、返せるなら返したほうが、気持ちは落ち着きますかね。
単純に返済期日の記載がないだけであれば、返済を約束した書面が有効ではないとは言い切れません。単純に期限の定めのない債務と理解するのが通常でしょう。 返済を約束した部分については裁判上も請求が認められる可能性はあるでしょう。 返済義務...
ドライブレコーダーの映像と近隣の防犯カメラの映像を照らし合わせてもらうことは有効でしょう。 ご自身でなにかされることはトラブルになる可能性もあるため、お勧めできません。
>これはストーカーには該当しないのでしょうか? 該当する可能性はあります。 メッセージを持参して、警察に早めに相談に行きましょう。 >弁護士さんへ依頼して内容証明を送ってもらうことは可能なのでしょうか? 可能です。ただ、内容証...
メッセージやフォローによる嫌がらせだけでは法的処置は難しいかもしれません。具体的にどのような処置ができるかは、されたことのスクリーンショットをもって弁護士に相談してみてください。 基本方針としてはつらいと思いますが、TwitterやI...
刑事事件化する可能性はないです。 終わります。
現実問題として韓国にいる(と思われる)被害者がこの件を何か事件として進めるのは容易ではない部分はあります。 肖像権侵害や著作権侵害は生じていると思われますので、事件化する可能性は0ではありません。 今できることとしては心当たりのある...
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
脅しなら警察相談がいいですが、まだ脅迫にはなっていないでしょう。 未成年者を妊娠させること自体は、犯罪にはなりません。 終わります。
ストーカーとして捜査対象になると思いますね。 付きまといですね。 名誉棄損とあわせて相談するといいでしょう。
先にもお伝えしましたが、まずは速やかにお近くの警察署と弁護士事務所へご相談されてみて下さい。 概要だけですと方向性はご案内できますが、これ以上詳細なご案内を正確にすることはできかねます。 その前提で、私としては、警察又は弁護士が介入...
まずは速やかに再度の警察への相談をされるべきかと思います。 一般に、反省したなどと言いながら時間が経つとまた接触してきたり、というのはストーカー事案でよくある話ですので、反省が見えたからなどと被害届の取り下げ等をされるのは慎重にされた...
交際を断るといいでしょう。 その後の連絡は、ストーカーや脅迫、強要になってきますからね。 警察がいいです。 現在でも、脅迫、強要になりそうですが、発言を時系列整理して、 まずは、弁護士に相談するといいでしょう。
あなたの表現に問題はありません。 今後、さらに誹謗中傷の表現が継続するなら、弁護士に相談するといいでしょう。
それぞれ損害賠償請求権が成立すると思われます。 相手方の請求に対して、被害者の行為による名誉権侵害、プライバシー権侵害を主張し、減額の交渉となるでしょう。 すでに請求が来ているという状況ですから、法律事務所に直接ご相談され、見通しに...
妊娠が虚偽であれば、恐喝未遂罪に該当する可能性があります。 弁護士に依頼したうえで、弁護士から相手女性に警告文を送ってもらうのが良いと思います。
もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...
何も事件にはならないです。 かれがどこに行っても相手にされることはないでしょう。 あなたに返済義務はないです。 ストーカーですね。
あなたに支払い義務はないですね。 また、脅迫にあたります。 ストーカーにもあたります。 警察官に相談するといいでしょう。
加害者が分かっているのであれば、たとえば代理人弁護士を通じて書面で削除請求をすることが考えられるところです。内容証明1通程度であれば、費用として3~5万円程度です。 発信者開示請求であれば、弁護士や使用されているSNSの種類にもよるで...
>・この場合、無視し続けていて私が訴えられるような可能性はありますか? 1000円の支払いを求めるために訴訟を提起する人はいないので、無視すれば良いと思います。 >慰謝料を要求してくる可能性はありますか?相手が慰謝料を請求して来た...