絶縁まで       

親が犯罪者なため、親子関係を極限まで切りたいです。
正確に言うと、バレてはいないので「まだ」犯罪者ではないです。
現在も親と同居中(生計分離・家賃光熱費などの共用費用は入れている)。私情で別居することが不可能だったが、準備が整ったので引っ越しを断行します。

法律上では絶縁なるものがなく、完全に縁を切ることが不可能なの事、血縁なら住所もいずれバレる事などは知っています。
親との仲は険悪ですが法律に触れると思われる行為は以前~現在まで無いため(DV・虐待・ストーカーなど)、戸籍の附票の閲覧制限・接近禁止命令・捜索願不受理届などの措置には当てはまりません。
親が犯罪者になって欲しい・家庭崩壊してほしい、などは思っておりません。ただ、これからの生活で不利益が生じる可能性が心身ともに考えられるため「私に今後一切関わって欲しくない」それだけです。

絶縁状なる物を内容証明で送る予定です(プレッシャーとして、法的効力が無いことは知ってます)。
内容証明を送ることにより、意志は伝えられると思いますが相手が自粛するかは不明です。
そこでご相談です。
1.例えば「一切探さない、連絡してこない(※1)」などの内容を送ったと仮定し、相手方がこの行為(※1)を複数回行った場合、ストーカー行為などに当てることは可能でしょうか?

難しいと思います。親が子を探すのは当然のことなので、探す、連絡する、という行為だけでは、警察に相談しても相手にしてくれないと思います。

やはり直接的な被害が認められない限り、法的措置は難しいのですね…

相手の行為が原因で病気(精神疾患など)を患った場合はどうなのでしょうか?(病気の程度にもよると思いますが…

それも難しいと思います。因果関係を立証するのが難しいですから。

状況によっては地域の迷惑行為防止条例に違反することもあります。
執拗に嫌がらせの手紙を送ってくるとか、お金を借りようとつきまとってくるといった場合です。

福岡県だとこういった条文です。
(嫌がらせ行為の禁止)
第八条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二
条第一項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行ってはならない。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しく
は住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という
。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を
覚えさせるような方法により行われる場合に限る。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において
見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視その他の方法により把握していると思わせるような事項
を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電
話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メール(特定
電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)
第二条第一号に規定する電子メールをいう。)その他の電気通信を用いた
方法(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規
定する電気通信を用いて通信文その他の情報を通信端末機器(入出力装置
を含む。)の映像面に表示させることで相互に連絡することができる方法
をいう。)により送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物
を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き
、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは
その知り得る状態に置くこと。