パパ活で今まで使った金額や相手承認で使ってたのデビットカード使用など訴えられるのでしょうか?
以前パパ活兼恋人のようなものをしていました。
彼とは既にHもしております。
当時、相手の方は会社の社長であり私を会社の一員として登録し社会保険や給料という形で口座に振込をしてくれていました。
ですが、行き過ぎた思いやストーカーのようなことが何度があり嫌気がさし何度も別れを切り出しました。
ですが相手もしつこく、相手の口車に載せられ何度も何度も別れを言っても、相手の口車でそのような関係が断ち切れずにいました。
ですがそろそろもう本当に限界が来て私は実家に帰ることにしました。(当時相手は私と住む部屋を探しておりホテル暮らしをしていた)
実家に帰ったあとも彼の連絡は止みません。
長文のメールや長時間の電話も別れた後も、自分に助けられることは言ってとお金も変わらず口座に入金してきたり、当時付き合ってた時にデビットカードを渡していたのでそれも変わらず使ってていいと言われました。
以前付き合ってた時に行った飲食店や私が今帰っている地元での飲食店にどうやらひとりで出向いて私の笑顔を思い浮かべて今一人で食べてるなどと少し気持ちの悪いストーカーじみた行動もされました。
お金に関しても、SuicaやAmazonでの引き落としを彼のデビットカードで登録していていていつでも買い物もできるようにしていいよと言われら一人暮らしの家具を買ってもらったりしていました。
しかし、私が誰かと旅行に出かけたりして連絡が取れなくなるとまだ怒りだします。
携帯も相手の契約で、鬼電が来たり酷い時は私の母親父親にまで電話をし、娘さんにいくらいくら使ったなどと脅迫めいた長時間の電話がきていました。
あとは、長文の手紙が送られてきたりなど。
もちろん返すことは出来ないので、断りはしたのですが相手からの長電話に根負けし結局完全には関係を断ち切れずにいました。
そのなんとも言えないグレーな関係をしばらく続けていました。
しかし、最近ふとLINEに既読がつかなくなりました。連絡も全く来なくなりました。
ほっといてはいるのですが、連絡が無いその間にも私はSuicaの買い物やチャージ、Amazonの支払いも続けておりました。
これは訴えられたりするのでしょうか?
関係を絶ちたいなら、今後、相手の支払いでの商品購入などは一切しないほうが
いいでしょう。
うらみが深くなりますからね。
相手は、問題児なので、愛人関係は断たれたほうがいいでしょう。
早速のご返信ありがとうございます。
つい最近まで利用はしてしまっていました。
今後は一切利用は考えておりません。
今後恨みが深くなってると考え、訴えられる場合こちらは負けてしまうのでしょうか?
相手も社長であり会社もあるので分からないのですが。。。
負けることはないですね。
動きがあったら、弁護士に相談してください。
内藤様
ご丁寧に返信してただきありがとうございます。不安だったのですが少し安心しました何かあったら相談させていただきます。
よろしくお願い致します。