元カレが払うべき中絶費用と、電話での口約束について。
1・私は5万円を支払う義務はあるのでしょうか? 証拠を見せてもらえないようですから、支払うのは慎重にされたほうがよいと思います。 請求額を上げられたとしても、根拠を示してもらえないと、相談者としても払えないのではないでしょうか。
1・私は5万円を支払う義務はあるのでしょうか? 証拠を見せてもらえないようですから、支払うのは慎重にされたほうがよいと思います。 請求額を上げられたとしても、根拠を示してもらえないと、相談者としても払えないのではないでしょうか。
中絶での慰謝料は請求できないと考えありますが他の面で慰謝料は請求できるのでしょうか。 ご記載の事情だけだと慰謝料は難しい印象でした。 ただ、中絶したようですから、中絶費用の半分の請求はありうると思いますし、貸したお金があるのであれ...
>1、について 最終的には、被害届を出すかどうかなど、相談者さんのお気持ちによるところがありますので、これがベスト、という回答は難しいです。 下記のご質問に対して、参考として回答いたします。 >2、について 警察に相談に行き...
>この場合、嘘の可能性は高いのでしょうか? 正直なところ、何とも言えません。 >費用の請求はありませんが、不貞行為及び詐欺として慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 詐欺かどうかはわかりませんが、少なくとも不貞行為が本当なら、慰謝...
相手の住所、名前をつかむことが先決ですが、青少年保護育成 条例に違反してるので、警察に相談するのが、近道でしょう。 慰謝料、中絶の費用は請求できます。
15歳になれば、親権者の同意なく、縁組できますね。 ただし、未成年なので、家庭裁判所の許可を必要とします。 縁組できれば、あなたが養親として親権者になりますね。
貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
刑事事件にはならないでしょう。 中絶予定なら、費用負担をしてあげるといいでしょう。 高額示談金を要求してきたら、弁護士に相談してください。
一般論になりますが、慰謝料請求や中絶費用を請求できる可能性はあります。 また、携帯電話の番号から相手方を特定できる可能性もあります。 一度お近くの法律事務所や弁護士会でご相談されることをお勧めいたします。
出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...
ご事情拝見しました。 1つ分からなかったのですが,交際相手が既婚であることを隠していたということでしょうか? そうだとすれば,ご状況にもよりますが,中絶費用や精神的損害について 損害賠償できうる立場にあると思いますから,ご自身で相手に...
おっしゃるとおり、全く差し引く理由はないと思います。 請求するのであれば慰謝料も同じタイミングで請求するのが一般的だと思います。
ほかになにか、慰謝料を請求されるような出来事が ありますかね。 いまのところ、中絶費用を全額負担したあなたの対 応で問題はなさそうですね。
認知調停は、中絶しててもできるのですか? →出来ません。 彼は22歳の成人なので裁判所からの書類送付先は母親では駄目なのですか? →中絶費用を請求するのでしたら,実際の居所宛でないと,裁判手続が進みません。
認知調停をすることになりますね。 家裁で、申し立てをしてください。 費用は、何千円でしょう。 そのあと、慰謝料や、養育費請求などをしていくことに なります。
>別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか? なりません。1万円であるのか3万円であるのかはともかく、これから結婚しようとする相手のお金を盗んだというのです。そんな相手と結婚できるわけはなく、婚約を破棄するのには正当な...
相手がふたまたをかけていたことは事実ですし,否認をしてくれなかったことや,一番好きと言われていたことや,相手が婚約したのは今年に入ってからということなどからすれば,中絶費用の全額や貞操権侵害を理由に,慰謝料請求をしてもいいと思います。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の態度は不誠実極まりないところですが、慰謝料の請求は簡単ではありません。 特に相手方の態度を考えると、話し合いでの解決は難しく、訴訟の提起が必要になるかもしれません。 全く連絡が取れ...
ご連絡ありがとうございます。 書面の作成のみではなく、代理人としての交渉となると、弊所では20万円くらい費用がかかっています。 ただ、請求額や対応内容により調整はできますので、一度、書面作成を依頼した弁護士に見積もりを出してもらって...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 親としては納得いかない部分が出てくるかと思いますが、性行為自体にはどうしてもリスクがついて回るところ、未成年ではありながら18歳を超え、自らそのリスクについてある程度の判断ができるという扱...
ご相談内容を拝見しました。 妊娠および中絶が事実であるならば、最初から騙すつもりであったということは言えませんから故意がなく、他に故意を裏付ける特別な証拠がなければ警察は介入できないでしょう。 仮に被害相談を相手方がしていたとしても...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 妊娠、中絶が事実であるならば、中絶名目でお金を騙し取ったわけではありませんから、詐欺には該当しません。 警察も取り合わないでしょう。 基本的には無視すれば足りますが、しつこいようならば、...
ご連絡ありがとうございます。 まずは明細を出してもらいましょう。 もし手術が事実ならば、自身の子であると確認できるならば支払うが、そうでなければいきなり連絡が取れなくなったことで不信感もあるし、自身の子であるか疑問に残る点もあるので...
1 性交渉自体が合意の上に行われたものであれば、刑事事件とするのは難しいのではないかと思われます。 2 中絶費用や慰謝料を請求する余地はあると思いますが、相手の資力など、実際に回収できるかどうかは微妙です。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①中絶費用は折半でいいですか? ★事実上、男性が負担するケースが多いですが、法的にいずれが負担すると決められているものではありません。 折半という考え方もあるでしょう。 ②避妊しなかったが...
結婚前提ということですが、婚約と言えるレベルかどうか。 子供が欲しいと言われて、避妊具をつけずに性交した結果 妊娠したのかどうか。 相手が豹変して、金ないしおろせ、といったことは、不法 行為にあたるでしょう。 精神疾患の原因が、相手の...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 警察による対応のほか、弁護士を代理人に立てたうえ、以降、直接のやり取りを一切せず、物理的に距離を取るというやり方もあるかと思います。 直接の接点を持つ限り、相手方は揺さぶりをかけて関係の継続...
望まぬ形で妊娠をしてしまい中絶をしなければならなくなったようなときは、中絶をするのはお互いのためであるといえるので、原則として中絶費用の半額を男性側に出してもらう形となります。 しかしご相談の場合は、そうではなく、彼が経済的にご両親か...