赤ちゃん認知、金銭関係

11月頃に二週間だけ元カレと元カレ名義の家で同棲をしていたのですが、喧嘩別れをして家を私が出ていったのですが、その後妊娠していることが判明し連絡をしました。
彼には子供を堕ろせと共用されましたが、最初は養育費も認知も要らないから産みたい。と話をしたのですが、子供のことを考え認知だけはして欲しいと伝えたのですが揉めてしまって話になりません。
それと同時に私が新品で揃えた家電と2ヶ月分払っていた光熱費を返してほしいと伝えたのが返してもらえません。
これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

認知と養育費については、家庭裁判所では認知や養育費をきめる調停手続きがありますので、当事者で話し合いにならないのでしたら調停手続きの利用をすることをお勧めします。
家電などの件も調停の際に話をしてみてもいいでしょう。

認知と養育費は、当然に請求する権利があります。
家庭裁判所に、認知と養育費支払の調停申立てを行うのがよいです。

家電は、購入した際の領収証をあなたが持っていれば、所有権に基づく返還請求ができる可能性が高いです。
光熱費は、負担した分を支払えという請求(不当利得返還請求や、弁済した第三者による求償請求)が考えられますが、立替金の返還が予定されていたことがわかる何らかの証拠がなければ、履行済の贈与として、請求は難しいと思います。