LINEでみせあいが親にバレた際の逮捕の可能性と示談解決について
事実関係がわかりません。 相手方が児童の場合は 児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とかが検討されるでしょう
事実関係がわかりません。 相手方が児童の場合は 児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とかが検討されるでしょう
あなたの人柄や信用に対する社会的評価を貶めるものですから、 名誉棄損にあたりますね。 刑事でも民事でも事件になりますが、刑事は、警察の対応次第ですね。
犯罪になることはありません。 ただし、身体目当てやマルチ勧誘を装うことも多いので、相手の家族や 住所、本名などは最初に聞いておいたほうがいいでしょう。
払わずに争って下さい。 いずれの件も消費者センターの見解を聞くといいでしょう。 終わります。
AIイラストだという指摘が真実かどうか次第では、慰謝料の支払いや損害賠償請求に応じる義務が生じるように思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 挙げていただいたDMのメッセージだけでは、開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの対応を取ることはできないと思われますが、弁護士を通じて該当のアカウントに警告をするといった対応を取る...
> 数分に一度、同じ内容の投稿をしていたら、過度な連投行為と判断され、私のIPに書き込み禁止処置を取られました。 これが掲示板運営者の意向です。運営者の意向に反することは、やめた方が良いでしょう。 何事にも限度というものがありますので...
話し合いの中で、内容を確認してもらうために相手方の保護者に見せる分には問題はないでしょう。 メッセージの内容次第ではありますが、場合によっては損害賠償請求を受けるおそれがございますので、無関係の第三者に内容を見せることは避けてください。
いまのところ、民事訴訟になるほどの違法性はないですね。 名誉棄損も脅迫にも該当しないですね。 意見の相違でしょう。 商品が到着しないことについては、出品者に責任を取っても らう必要があるでしょう。 心配なら、事実関係を整理して、近くの...
相撲部のために募金しているのではなくて、個人のためということを、相撲部の方々と、募金して下さる方にきちんとご説明しておくことが有用でしょう。 その説明に説得力を持たせるためにも、振込先口座に相撲部の名前を入れるのはやめた方がいいでしょ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方の要求は、法律上の根拠を有しない不当な要求であると考えられるため、相談者様としては、相手方に対して、弁護士を通じて警告をするといった対応が考えられます。 警告の内容としては、...
心中お察しいたします。 色々な行き違いがありますが、パートの女性がすべきでもない余計な言動をしていたことは間違いないように思います。 女性に対して法的な責任が認められる可能性は必ずしも高くはなく、裁判を経て損害賠償が認められたとして...
本名かつ全体公開で行っているアメーバブログの情報の記載は プライバシーの侵害にあたらないと考えたのですが、違うのでしょうか。 →少なくとも、裁判所ではそのような運用ではないと思います。紐付けを行うこと自体がプライバシー侵害となります。
誰に向けたものか特定できない発言は、侮辱罪に該当しないでしょう。 ただし、話の流れから判断して、誰に向けて言っているのか特定できる場合は、侮辱や名誉毀損に該当し、刑事又は民事上の責任が発生する場合があります。 もちろん、法律に抵触しな...
私が投稿したセンシティブな内容ツイートはAの事を指していると判断できる材料になるのか。 →「この捨てアカウントの中の人が分かった。これで終わった。」という旨のツイートがAさんのことであると裁判所に認めてもらうのは難しいように思います...
私に開示請求が来る可能性はあるのでしょうか。 →ほとんどないように思います。 ブス、弱者女と引用リツイートで言われただけでは開示請求の手続きは難しいのでしょうか? →相談者様の運用しているアカウントが、姿の写真や、実名等を公開し...
仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことです...
概ね一年くらいでしょうか。開示請求の裁判手続きの進み具合によっても変わってきますので、確定的なご案内は難しいです。
やむを得ない事由と家裁が評価できる事情があるかどうかですね。 これで終ります。
残念ながらどうすることもできません。 通常は、相手方からあなたに対する手紙等が届くというよりも、詐欺師が偽りの身分として(あなたを名乗って)詐欺や迷惑行為を行うことに使われます。 被害者はあなたの身分証明書を見て詐欺師にお金を払ってい...
ご相談内容を拝見いたしました。残念ながら、ご相談者様に対する何らかの権利侵害を肯定することは難しく、開示請求は行えないように思います。
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介につ...
ご相談内容を拝見させていただきました。 1,あだ名では本人のアカウント名に掠ってはおらず、アカウントからも実名や職場は特定出来るものではないのですが、開示請求された場合認められるのでしょうか? >>第三者がその投稿を見て、話題の対象...
相手方は法的対応を進めると言い切っているわけですから、大丈夫とは思いません。 また、原則として、投稿を削除したことは損害賠償等との関係では大きな意味合いを持ちません(投稿を削除したからといって免責されるわけではありません)。 示談や...
通常は、ファンに対する権利侵害(違法行為)が観念できませんので、ファンが投稿者を訴えるということは想定されません。
無視してください。本当に特定されていたとしても、残念ながら、どうすることもできません。インターネット上への情報の投稿には今後くれぐれもお気をつけください。
公開相談のみで解決できる段階ではないと思いますので、何らかの対応をご検討されている場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
被害届を出すことはできますが、警察が受理してくれるかは微妙かもしれません。
相手方の行為は、相談者様の名誉に害悪を加える旨を告知する方法でなされた恐喝であり、警察にご相談いただくことをお勧めいたします。 相談者様から相手方に対し支払いをしたり返答したりする必要はないでしょう。