この場合は個人情報が開示されるのか?
先日、メルカリで商品を購入しました。
ですがその直後に経済状況が変わり、とても商品の代金を支払える余裕がない状況になってしまいました。
どうしようか考えていたところ、出品者様から支払いがなければ迷惑行為としてプロバイダ責任制限法に基づきメルカリ側に個人情報を開示してもらい、少額起訴をする。
とメッセージが来ました。
質問なのですが、
これで少額起訴は可能なのか?
この場合個人情報は開示されるのか?
が知りたいです。どうかよろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます!
ではこの場合は情報開示請求が通らないため、少額起訴はできないということでしょうか?
>これで少額起訴は可能なのか?
売買契約が成立しておりますので,売買代金を請求すべく少額訴訟を提起することは可能です。
もっとも,原則は,売買代金と購入品の交付は,同時に行われる必要がありますので,売買代金の支払いが先であるといった合意がない限り,購入品の交付なしに,売買代金の支払いが認められることは難しいです。
>この場合個人情報は開示されるのか?
プロバイダ責任制限法によって,開示請求を行う場合は,不特定多数の人物が閲覧できるような状態で,販売者の権利を侵害する投稿等がなされる必要があります。
そのため,売買代金の支払いがなされないことを理由に,プロバイダ責任制限法に基づき開示請求を行うことはできません。
>ではこの場合は情報開示請求が通らないため、少額起訴はできないということでしょうか?
開示請求以外で,相談者様の氏名・住所を知ることが出来なければ,少額訴訟はできないということになります。
ご回答ありがとうございます。
心が軽くなりました。