名誉毀損の告訴後、被害者の調書取りはあるのか?
捜査機関の対応にもよりますが,基本的にはそう何度も呼ばれて聴取をされるということはないかと思われます。遠方に引っ越した場合は電話やオンラインでの調書というのは基本的に対応はしていないかと思われます。
捜査機関の対応にもよりますが,基本的にはそう何度も呼ばれて聴取をされるということはないかと思われます。遠方に引っ越した場合は電話やオンラインでの調書というのは基本的に対応はしていないかと思われます。
客体(被害者)になりうることは判例上も確定しています。
この場合、開示請求拒否しても大丈夫でしょうか? →「名前をほぼ出さずにブログ内容転載(伏せ字に変換)して、そのブログに対して批判したもので開示請求通るものなんでしょうか?」というのは、同定可能性(対象者性)が認められないこと等を主張...
【質問】 ・この方が言っていることは本当だと思いますか?(脅しに近いのか、本気度高いのか気になります) →不明です。 ・また開示請求という言葉に辿り着いたのですが、開示請求は法律が変わって簡単に開示できるようになったとありますが、X...
自治体から名誉毀損で訴えられる可能性はありますでしょうか。 →「意欲がない」という表現は事実を摘示するものではありませんので、名誉毀損に該当しないでしょう。したがって、自治体も名誉毀損(名誉権侵害)で訴えることはしないでしょう。 次...
そもそも、実際に電話番号も晒していないのであればプライバシー権の侵害等にもならず不法行為が成立しない可能性も十分あり得るでしょう。 また、示談についてはどのようなやりとりが残っているのかにもよりますが、基本的に法的手続きを取らないこ...
名誉感情の侵害として、権利侵害を理由に発信者情報開示等が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、費用面が相当程度かかってしまうことと、相手からの経済的なリカバリーが期待できない場合もあるため、その点については慎重にご検討いただく必...
この場合は開示請求できないのでしょうか? →まず、相談者様のことを言っているのかという点が問題となり、「私の話題を書き込まれているところに」というのが具体的にどのような状況であるのかにより、大きく変わってきます。弁護士に掲示板を直接見...
「自分以外の個人名死ぬ」というのが原文のままであれば、対象者が不明であり脅迫となるとはいえないように思います。
相手方が任意に応じない場合、アカウント削除は難しいですが、個別のツイート等については、裁判所を通じて削除ができる可能性があるでしょう。
読解力がない、日本語力のレベルが低い、という発言についてはそれが公開の場で誰でも見れる状態でなされた投稿である場合、名誉毀損となり得るでしょう。 ただ、障害者や生活保護受給者は〜という内容については個別の誰かの権利を侵害するものでは...
家族名義で来ている手紙でしょうから、そのご家族から回答する必要があるでしょう。相談者様が弁護士にご依頼になり契約する場合でも、弁護士に対する委任状を作成するのはご家族となるでしょう。 意見照会書は、期限が非常にタイトですので、まずは弁...
削除や慰謝料請求が認められるかどうかの判断には具体的な投稿内容等の確認が必要となるため、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
同定可能性に関して、本件はどちらかといえば名誉権侵害ではなく名誉感情侵害であるので、厳密には同定可能性ではなく「対象者性」という表現となり、執筆した本が出てきたことや、相手方に直接返信をしていることからすれば、対象者性は認められる可能...
これは誹謗中傷や名誉毀損などに値し、開示請求ができるのでしょうか? →裏オプション=抜き という点を、何かしらの資料から説明して裁判官に理解してもらえるのであれば、開示が認められる可能性があるでしょう。接続プロバイダの通信ログ保存期...
あり得る流れとしては、まず、当初から警察の捜査が行われ、その結果として発信者が特定されたという場合です。この場合、開示請求の手続きは取られていないため、プロバイダ責任制限法に記載の意見照会は行われないでしょう。次にあり得る流れとしては...
お近くの法律事務所に直接ご相談いただくのがもっとも適切なように思います。 リベンジポルノの関係については警察も比較的動いてくれやすいように思いますので、お近くの警察署に直接ご相談いただくのもよいです。
あくまで、個人の意見や感想にとどまるものとして、事実を摘示するものではないとして名誉毀損にはならないでしょう。
1対1のDMのやり取りは、プロバイダ責任制限法にいう「情報の流通」に該当せず、発信者情報開示の対象とならず、開示請求をしても認められないでしょう。警察に相談するしかないでしょうが、警察もなかなか対応が難しいと思います。事案が判然としな...
何罪に当たるのでしょうか? →侮辱罪となる可能性はあるでしょうが、起訴まで至るかと言われると微妙であるように思います。 また、示談金などの相場がわかれば教えていただきたいです。 →相場はなく、相手方とのやりとり次第となります。相手方...
①例えば、匿名アカウント者がYoutubeでのコメント欄で名誉毀損し、他のYoutube視聴者からスクショされて、配信者に通報された場合、匿名アカウント者が名誉毀損コメントを削除したとしても配信者は発信者情報開示請求は可能ですか? ...
名誉棄損や侮辱罪には当たりません。 特定人に対するものではありませんし、一般的な評論や意見でしょう。 むしろ、自由な表現として保護が及ぶ内容かと思います
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。 また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。
相手の行為は脅迫、恐喝等になり得るかと思われます。相手の発言が弟ではなく本人そのもので、虚偽の事実を述べていたことについて証拠を確保しておく必要があるでしょう。 相手の口座を騙されたふりをして聞く行為自体は後からトラブルになる可能性...
事件の内容によりけりですが、可能性は否定できません。
侮辱罪に当たりますか? →観念的には該当する可能性があるのかも知れませんが、重大とまでは言い切れず、起訴に至る可能性は低いように思います。
実際の表現を拝見しないと、判断しかねます。 相手方の社会的評価を低下させる事実を示せば名誉権侵害、「死ね」「ブス」などの侮辱的表現を記載すれば名誉感情侵害となる可能性があり、開示される可能性があるでしょう。
動画は削除するしかないのでしょうか。 →その動画を拝見していないので何とも言えませんが、承諾の話はおくとしても、客観的にみてその動画を見た人が動画の登場人物がお兄様であると認識できないといえる場合もあり、その場合であれば、お兄様に権...
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
・私のような投稿でも発信者情報開示を命じられる可能性はあるんでしょうか? →可能性自体はあります。裁判官の判断次第でしょう。ただし、あくまで可能性には過ぎませんが、本件はコンテンツプロバイダがツイッター(現X)の事件ですので、(提供...