プロパイダ責任制限法による意見書が私に届かない理由

先日、名誉毀損で警察から事情聴取されました。投稿は旧twitterのものです。プロパイダ責任制限法で相手は私が書き込みしたと調べたのでしょうが、何故か私に開示に関する意見書が来ていません。プロパイダに直接ならば意見書が来るかもですが、投稿されたtwitter等のサイト又は掲示板ならば投稿者に意見を聞かず開示するのでしょうか?これは違法捜査でしょうか?

警察が捜査をして発信者を特定した場合、意見照会書は届きません。また、プロバイダによっては民事上の発信者情報開示請求を受けた場合であっても意見照会書を送らないケースもあるようです。違法捜査ではないでしょう。

あり得る流れとしては、まず、当初から警察の捜査が行われ、その結果として発信者が特定されたという場合です。この場合、開示請求の手続きは取られていないため、プロバイダ責任制限法に記載の意見照会は行われないでしょう。次にあり得る流れとしては、当初発信者情報開示の手続きが行われ、IPが取得されて接続プロバイダの通信ログ保存のみが行われ、それをもとに警察の捜査が行われ、発信者が特定された場合です。この場合も、接続プロバイダに対する発信者情報開示請求が行われていないので、意見照会は行われないでしょう。最後に、接続プロバイダに対する発信者情報開示まで行われその結果として開示された発信者の情報をもとに警察の捜査が行われている場合ですが、この場合でも、「発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合」(プロバイダ責任制限法6条1項)であれば意見照会が行われません。いずれにせよ、警察の捜査が違法である可能性はあまり考えられないように思います。