個人間借金の連帯保証人
貸主側が貴方の返済能力等に不安を覚えているような場合、担保を求めることは一般的にあり得ることです。円満な合意による解決のために担保を付けることを検討するかどうかは、貴方次第となります。
貸主側が貴方の返済能力等に不安を覚えているような場合、担保を求めることは一般的にあり得ることです。円満な合意による解決のために担保を付けることを検討するかどうかは、貴方次第となります。
個人再生以外に自己破産という制度もあります。個人再生を使うメリットは住宅ローン付きの自宅を残したいとか、会社役員であり破産すると欠格するといった場合です。端に返済が苦しいというだけであれば自己破産を検討するのもよろしいと思います。
いずれも差し押さえ禁止債権なのですが、口座に振り込まれると、預金債権 になるので、預金つまり口座を差し押さえることは可能になります。 したがって、知られていない口座に変更するか、入金の度に即引き出すこと 防御方法になるでしょう。
司法書士には、民事再生・自己破産の申立代理権がありません。 そのため、司法書士に依頼した場合にできるのは、上記手続きのための書面作成の代行となり、裁判所との関係では本人申立てと同じ扱いになります。 弁護士代理でない本人申立てについては...
自己破産に切り替える旨の通知を弁護士が債権者に対して行った場合、通常は債権者からの請求は止まります。例外的に、あまりにも破産手続の申立が遅いような場合には、債権者から訴えを提起される可能性はありますが、この場合でも破産手続開始決定が出...
>今現在任意整理して支払いしているのですが、今の状況で自己破産はできるのでしょうか? 今の状況というのが分からないことには何とも言えません。 公開相談ではなく、きちんと弁護士に相談をされた方がよいかと思います。 >債権者から一括請...
すぐに弁護士に相談した方がいいでしょう。受任通知の送付により、催促を止めてもらって下さい。その上で、自己破産の可能性を含め、対応策を検討することになります。 向こうが裁判を起こせば、一括払の判決は出るでしょう。しかし、ないところからは...
合法的に債務を減らす方法としては、破産、民事再生等の法的債務整理手続きや、(最終的に相手方の合意が必要ですが)調停を申し立てることが考えられます。
>LINEやメールで解約って出来ないものなんですかね? 委任契約書で解約方法等について特段の合意をしていない限り、方法に制限はないと考えられます。 >解約するとしたら解除金のようなものは、かかりますか? 委任契約書でどのように規...
>仮に任意整理をした場合、もし妊娠して返済が出来なくなってしまったらどうなりますか? 支払の催促をされ、場合によっては提訴される可能性はあります。 >結婚したら、尚更自己破産なんて出来ないですよね? そのようなことはありません。...
放棄は出来ない状況なので、減額交渉ですね。 弁護士に、一度相談して見て、交渉の余地があるのか、どの程度 あるのか、支払い方法など検討してもらうといいでしょう。
1.債務整理を行う場合、任意整理・個人再生・破産のどれがいいのか(それぞれの特徴は存じておりますが、私のケースの場合どれが適切だと思うかご教示願います) ⇒ご主人については3年前に既に500万円の借金があったこと、裁判所からの通知すな...
あなたの場合は、免責不許可事由があるので、任意整理か個人再生になります。 破産はできません。 弁護士費用は、40万円前後でしょうか。 問い合わせて見るといいでしょう。
自分で対応したほうがいいでしょう。
ではその期間は債権者に支払われるのですね・・・ →ですので、手続きをするのであれば早めに動いた方がいいでしょう。
2度目云々ということではなく、個人事業による負債ということなので、それ自体で管財事件になる可能性が高いと考えられます。
【任意整理中に弁護士事務所が解散】というのも珍しいケース・状況であると思われます。任意整理は債権者の意向次第という側面もありますが、再度、弁護士に相談等することで状況を好転させることができる可能性はあると思います。
裁判所には連絡されていらっしゃるのでしょうか? 判決後の和解の可能性はありますが、 裁判所が関知しないことや、強制執行のできる判決が出ていることから 条件面ではあまりよいものにはならないかと思われます。 できる限りご自身で調整され...
差押は、裁判所からの通知が届くはずです。口座のお金が消えたことに関しては、銀行に問合せをすれば教えてくれるはずです。もしかしたら、警察へ相談することが必要になるかもしれません。
現在自己破産の手続を取る準備段階ということは、既に支払不能の状態なのではないかと推察されます。 そうすると、理屈上は、その1社のみ交渉で和解契約を結ぶよりも、破産の債権者に加えたうえで、他の債権者と平等に扱う手続を取るべきように思われます。
しかし、示談金を支払って示談をしているにもかかわらず、追加で請求をされた場合は支払いをしないといけないのでしょうか? >>こちらの判断は抽象的には不可能です。示談書に記載されている具体的な内容次第であり、安易に請求に応じることは示談が...
示談の段階でその事実が発覚していないのであれば、それが私的利用で横領に当たる場合、示談の前提事実に錯誤があり、示談自体を取り消されるリスクがあるでしょう。
破産予定ということでなければ、 「違反」というほどではないと考えます。 ただ、一か月リスケしてもらっている点を踏まえ、事情(医療費等の必要性)については、詳しく説明なさるべきでしょう。 委任契約に関しては、辞任はいつでもできますので...
その方が余分な費用は節約できるかと思われます。 例えば着手金で10〜20万円かかったとして、その費用を返済に充てた方がご自身のメリットは大きいかと思われます。
私は現在、エポスカードのリボ払い債務整理に伴い、毎月2万円を支払っております。 とのことですが、債務整理というのはどのようなことを行ったのでしょうか?
他社に対する債務の状況はどのようなものでしょうか。 エポスカードに対する残高が18万円とのことですが、債務の総額の確認を行う必要があると思われます。 場合によっては債務整理を行うことも検討するべきと考えます。
「ギャンブル依存症が治らないのであれば自己破産」というのは分からないところです。 ギャンブル依存が治らないのであれば、またギャンブルで借金ができるだけになってしまうので、反省しているとは認められず免責は通らない可能性が高まります。 ...
差し押さえされていれば、そのように記載されると思います。 以上です。
破産手続を開始してもらうには通常、支払不能といって、努力しても返済できない程度の返済であることを必要とする要件がありますが、生活保護受給者の場合は、原則として保護費で債務の返済をしてはならないという制約があるので、金額が少なくとも支払...
>受任されたらカードは解約になるというのは知っていましたが辞任されたらどうなるのでしょうか? カード会社には、「事務所」から通知が行った、すなわち支払停止状態になったことは伝わっていますので、当該「事務所」が辞任したからたといってそ...