借金返済が困難、自己破産せずに解決する方法は?
自己破産以外には、任意整理や個人再生といった手段があります。ただ、任意整理も個人再生も返済が前提となる手続きですから、支払原資が確保できず履行可能性がなければとることができない手段です。なぜ、妻子がいらっしゃることが自己破産を避けたい...
自己破産以外には、任意整理や個人再生といった手段があります。ただ、任意整理も個人再生も返済が前提となる手続きですから、支払原資が確保できず履行可能性がなければとることができない手段です。なぜ、妻子がいらっしゃることが自己破産を避けたい...
実家の名義をお持ちであれば、個人再生をする場合においても、最低弁済額に影響しますので、その財産評価が必須となります。 親御さんや弟さんに持ち分を買い取ってもらえるのであれば、任意整理もあるかと思われます。 できるだけ早めに最寄りの市町...
配偶者に知られずに、破産や個人再生手続をとることは可能です(代理人にその点を 申し入れておけばいいでしょう)。 共同でローンを組んだり、連帯保証人になるのではない限り、配偶者に影響はないと思います。 離婚より、まずは破産する方がいいのでは?
契約することが予め分かっていて、かつ通院日も予め決まっていたのでしょうか。それとも、31日は元気だったのに翌日突然痛くなったということなのでしょうか。 状況が少し判然としませんが、そのような体の状態を告知して契約したのであれば、それを...
任意整理、個人再生ですね。個人再生なら資産がなければ100万まで減って無利息で弁済となります。任意整理は減りませんが、返せるようなレベルでの分割になります。 共有財産の評価によっては再生も難しいかもしれません(再生は持っている財産の評...
ご事情からすると、出資者名義の不明確さや年利換算での著しい高利、威迫的な言動が見られ、利息部分は利息制限法を超過して無効となる可能性が高く、場合によっては出資法違反や違法な取立てに該当し得ます。元本10万円をすでに完済している以上、追...
間に入って分割返済の交渉をしてくれる弁護士さんいますか? それは居るでしょうが、費用も掛かるし、どうかというところでしょうね。 「法テラス」で検索されてみてください。比較的低額で分割払いの対応が可能です。
自己破産を前提に、返済意思が乏しいままキャッシングして税金に充てる行為は、破産法上の免責不許可事由と評価されるリスクがあります。特に、借入後すぐに破産申立てをすると、借入時点で返済不能の認識があったと推認され、問題になりやすいです。な...
借金の立証責任は貸主(本件では相手方)にあります。契約書・振込記録・LINE等の客観証拠がなく、口頭約束のみでは、法的に返済義務が認められない可能性があります。したがって、月1万円の返済や金額増額に応じる必要はありませんし、支払うとし...
まず、母が亡くなってから(相続発生を知った時)3か月の期間内に相続放棄を家庭裁判所にする必要があります。その前に相続財産を調査したいのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述期間の延長を申立てます。その期間内に母の借金と+財産を調査して相...
ご質問に際しては、「手続き中」というのが具体的にどの段階であるのか(弁護士等へ依頼済みで申立前なのか、申立後開始決定前なのか、あるいは開始決定が出た後なのか)を明らかにしてください。 一般論としては、銀行のカードローンは、弁護士が受任...
法テラスの審査後、援助開始決定が法テラスから出ますと、受任予定の弁護士に契約書が送付されます。その契約をした後に任意整理がスタートします。ご参考にしてください。
破産手続きを申し立てる予定の裁判所から、破産手続きに関する書式一式をもらえるかダウンロード出来るのであれば、ご自身での破産申立も可能だと思います。 不足や追加を求められると思いますが、その都度、裁判所の書記官の指示に従って、書類を提出...
次の弁護士を探した方がいいでしょう。 そして、次こそ何とかギャンブルをこらえてください。 破産した後、ギャンブルが続いてしまうと解決になりませんので、そこが優先だと思います。
>当初は資金が入るからと言われて信用して貸していましたがそれが財産開示手続きにより虚偽が判明しましたが、数ヶ月前に高等裁にて示談済みです。 どのような内容の示談が成立したのでしょうか?
ご記載の収入状況を踏まえると、任意整理は現実的に成立する可能性が高いでしょう。手取り月25万円+賞与年80~100万円があれば、分割(原則3~5年)により、月々の返済額合計を15万円前後に圧縮できる見込みがあります。生活費を差し引いて...
先の回答のとおりでして、関連性がないとして回答を控えることは可能です。
あなたと債権者との間での契約内容もあなたと弁護士との間での契約内容も分かりませんので妥当かどうかは分かりませんが、弁護士にすぐに債権者に辞任届を発送するようお願いした方がよいかと思います。
管轄裁判所の破産部の運用ともあるので一概には言えませんが、一般的には、管財事件を前提にした自己破産のスケジュール感は以下のようになります。 ① 受任通知後~申立準備(2~4か月) 家計簿作成、通帳・借入資料の収集、返済停止、管財費用...
直接弁護士の先生に問い合わせると良いでしょう。 事件当事者であれば、受任しているか否かは教えてくれると思います。 ご記載のとおり、インターネットで委任契約書の雛形を入手した可能性や、 初回法律相談のみ行い、事務所の契約書のサンプルを...
自己破産をする場合は、マンションを残すことはできないことになります。名義が貴方のままでローン完済済みという状態の不動産は、破産財団に組み入れられ、換価対象となります。公正証書上の約束があっても、そのことは優先されません。他方で、任意整...
簡易裁判所における手続きでは、必ずしも出頭は必要ありません(民事訴訟法277条)。 また、当該訴訟の被告の親族には支払義務はありません。 債権の存否や内容について争わないのであれば、分割払い(5年を超えない範囲です)を内容とする和解...
ご記載の事情からすると、借主は返済を引き延ばすために感情的な言動で圧をかけているように見受けられます。今後は、電話ではなく、LINEやメールなど記録が残る方法で連絡し、貸付額50万円と返済期限を文書などで明確にしておいた方がよいでしょ...
現在の借用書を破棄して、新たな借用書を作成することは、当事者間で合意した場合には有効です。一度合意した返済金額を、2人の合意によって変更することは法的に有効です。参考にしてください。
こちらを弁護士さんに話した場合、辞任される可能性が高いのでしょうか。 それだけで辞任は無いとは思いますが(その弁護士次第ですので確実ではないですが一般的に)、それについての報告が必要でしょう。 ちょっと申し立て時期が遅れるかもしれま...
現時点で完済できる資力がありそうなので、一括返済するのがよいと思われます。以後は、借入をしないで済む収支計画を立てる必要があるかと思います。
時効援用通知書を内容証明で送付済みとのことなので、法的に債務は既に消滅しているという理解になります。「残高ゼロ証明書」や「債務不存在証明書」を取得しなくても、時効消滅の法的効果に影響はありませんので、特にそういった書類を請求する必要は...
身元保証人になっていることは会社から知らされたのでしょうか。 そうであれば、ご相談者様は身元保証人になることを知らず承諾もしていないこと、事後的にも承諾するつもりもないため、身元保証についての合意は成立していないということを伝えるのが...
家族に打ち明けたうえで適切な債務整理の手続を模索することが本来は望ましいとは思いますが、家族に内緒だとすると、とれる手続が限られてしまうと思いますので悩ましいですね。 特にご相談者様の場合、訴状が自宅に届いてしまうと家族に気づかれてし...
大変な状況なのですね。 以下回答します。 >1.現在の危険度について >※主に訴状を出される手前なのかどうか どの程度の期間、滞納しているのかにもよるのでしょうが、訴訟提起をされる可能性はあると思います。 >2.対応方法につい...