"心身障がい者の生活保護受給者が自己破産できるか"

私は心身両方に障がいがあって生活保護を受けています。
以前から借金があって返済が追いつかず自己破産を検討しています。
この場合でも自己破産はできるのでしょうか?

一般論としてはできます。
ケースワーカーに相談すると、法テラスに行って手続きするように勧められると思います。

破産手続を開始してもらうには通常、支払不能といって、努力しても返済できない程度の返済であることを必要とする要件がありますが、生活保護受給者の場合は、原則として保護費で債務の返済をしてはならないという制約があるので、金額が少なくとも支払不能とは認めてもらいやすいです。
もっとも、貴方に浪費があったり、過去数年以内に破産手続による免責を受けていた場合は、免責許可が得られないという可能性はあります。
詳細は法テラスを利用して弁護士に相談すればよいでしょう。