個人再生か任意整理、自己破産の選択肢再度の自己破産不可、過去の自己破産の影響

個人事業の失敗などにより約500万の借金があります。30年位前に一度自己破産をしている事もあり、再度の自己破産は出来ないものと思いますがこのようなケースの場合は個人再生か任意整理を選択する以外にないもの
でしょうか?
メリット、デメリット等は色々なサイトで
調べて少し理解できましたが、過去に
自己破産をした場合に考えられる事は
どんな事がありますでしょうか?

【30年位前に一度自己破産をしている事もあり、再度の自己破産は出来ないものと思いますが】というご認識のようですが、破産法上の免責不許可事由は前回の免責許可決定から7年以内の申立てです(破産法252条1項10号イ)。ですので、貴方のケースの場合は、再度の自己破産をできる可能性はあるといえます。

<参照:破産法>
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一〜九(略)
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ(略)

回答ありがとうございます。
裁判所が判断する事なので、お答えすることは難しいと思いますが、二度目となると
管財事件になったりしますよね?

2度目云々ということではなく、個人事業による負債ということなので、それ自体で管財事件になる可能性が高いと考えられます。