貸したお金を返してほしい
こんにちは。 この状況で返してもらうには、弁護士に内容証明郵便を出してもらう、支払督促の申立、訴訟提起といった方法が考えられます。 個人的には、まず、現在の勤務先に弁護士名で催促の手紙を出してもらい、無視された場合には、先に述べた...
こんにちは。 この状況で返してもらうには、弁護士に内容証明郵便を出してもらう、支払督促の申立、訴訟提起といった方法が考えられます。 個人的には、まず、現在の勤務先に弁護士名で催促の手紙を出してもらい、無視された場合には、先に述べた...
まずは、住所を特定する必要があると考えます。弁護士であれば、旧住所から住所を追うことができる可能性がありますので、弁護士に依頼するのが良いと考えます。
裁判に勝っても相手が貸したお金返してくれない場合給与差し押さえしたいんですが給与差し押さえできない業種ってなにかありますか? →業種によって差押えの可否が決まるわけではないので、給与差押えができない業種というのはお答えしかねます。 相...
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
手間ひまと費用がかかりますが、名義を父親にするためには、 父親を被告として、名義の変更手続きをせよ、という訴訟を 起こすことになるでしょうね。 判決を得てから、名義を変更します。
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
1,弁護士照会では、できないでしょう。 興信所の仕事になりますね。 2,ホテルが特定されても、賃貸借など継続的な占有権限がないと、 動産執行はできないでしょう。
この場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ...
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
ご丁寧な回答ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...
直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。
完全に騙されてしまったと思うのですが、これは詐欺罪等にならないのか、 詐欺の可能性はあるかもしれません。 訴えればお金は戻ってくるのか、 体の関係を対価にしていますので、不法原因給付にあたり、原則返還請求ができないことになってい...
争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...
1,本件では、請求は可能です。 相手が、同時履行を求めてきたら、そのようにすればいいでしょう。 2,3,代引き発送していいですよ。 4,拒否したら、代金請求少額訴訟になるでしょう。
中途の業務について、原則としてはご相談者様に対応義務があることにかわりはないのですが、 顧客の協力が必要不可欠な場合であれば、顧客の責任による履行不能、と考えることができます。 トラブルになった時のことを考え、履行不能に至る経緯につい...
証拠関係などでどこまで勝ち目があるかは、現物を見ないと何とも言えません。 一般論で言うならば(費用は掛かりますが)データ復旧サービス等もあり、 さらに場合によってはこちらが消費者金融で借り入れたことそのものが有利に使える可能性もありま...
結論として、相手方の言動は脅迫に該当する可能性がございます。 少なくとも、相手方との連絡を絶っていただき、相手方が何か動きを見せた場合には、直ちに警察にご相談いただいた方がよいものと思います。 親御様に知られたくないという気持ちも...
住所や氏名を把握しているのであれば訴訟での対応も可能ですが、訴訟に要する費用が上回り赤字となるのが常です。 個人間売買はトラブルが多いので不着や商品間違いの場合のリスクを織り込んで取引していただく必要があります。 法律上、正しい商品...
事の経緯に分からない点もありますが、あなたのほうは事件性は ないので、大丈夫です。 相手には、脅迫やストーカーリスクがありますね。 無視したほうがいいと思いますよ。
当たりません。 警察や法律、裁判所がご相談者さまを守ってくれるような立場、関係ではありません。
判決を取得することは可能と思われます。 現実的に回収が可能かどうかは、その後の強制執行が上手くいくかどうか(相手の銀行口座などにきちんと財産があるか)次第です。