開示請求の可否を教えてください。

当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。

開示請求する基準とは何でしょうか?

>怖いですどうしたらいいでしょうか? 一番無難なのは、やりとりを持って弁護士に面談相談に行くことだと思います。 詳しい事情がわからないのであくまで一般論としてですが、 ・そもそも友人の弁護士がいるというのが嘘、もしくは単に知って...

個人情報を晒されている

一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。

パパ活の相手に脅されています。返金等はするべきですか?

まず、パパ活で会ったときにもらった金額等は贈与です。返還義務はありません。 仮に、それがあなたが相手との性行為に応じることへの対価として受け取ったものだとしても、それは、公序良俗に反する目的のものであり、不法原因給付として返還義務はあ...

パパ活 脅迫されたときの対処法

Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...

曲をYouTubeに流すのは違法か

他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...

お面をつけて動画投稿は著作権の侵害にあたりますか

有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...

転売行為の詳細などについて

どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。

snsで使う写真について

肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。

他人の画像はどうすれば使えるのか

1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...

有名人を自分のブログに書くのは犯罪ですか?

ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...

スポーツジムでの撮影について

入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...

契約書を交わしていない場合の著作権の有無について

詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...

わいせつ物頒布罪の時効発生

わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。

景品表示法または何かの法律に該当しないかを教えてください

相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...

YouTubeにおける口論動画について

見ず知らずの人を特定できるような状態で動画を配信している場合にはその人から訴えられる可能性はあるでしょう。 あとはワードによるでしょうし、口論の内容にもよるでしょう。 ビジネスはリスクをとって行うものです。 ただの趣味で行うならやめた...

パパ活でのメッセージで脅し

この先も同趣旨の連絡が来るようであれば、脅迫やストーカー行為として、警察に相談するのがよいでしょう。 一度切りの脅しであれば、身元を教えるなどしていない限りは、いったん様子見でよいと思います。