ネットストーカー被害について相談です
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
警察に相談してみた方がよろしいかと思います。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
警察に行ってください。 完璧に脅迫になるので、捜査を開始するでしょう。 住所氏名が判明したら、慰謝料請求をしてもいいですね。
>怖いですどうしたらいいでしょうか? 一番無難なのは、やりとりを持って弁護士に面談相談に行くことだと思います。 詳しい事情がわからないのであくまで一般論としてですが、 ・そもそも友人の弁護士がいるというのが嘘、もしくは単に知って...
一般的には、着手金で10万円~30万円 別途成功報酬が発生する形になるかと思います。 ここでは弁護士費用について回答が難しいので、お近くの法律事務所の無料相談を利用することをお勧めします。
娘さんの著作権成立が先ですね。 立証できるなら販売してもいいですよ。 相手が勘違いして、書面が来たら、そのように回答すればいいでしょう。
まず、パパ活で会ったときにもらった金額等は贈与です。返還義務はありません。 仮に、それがあなたが相手との性行為に応じることへの対価として受け取ったものだとしても、それは、公序良俗に反する目的のものであり、不法原因給付として返還義務はあ...
自分の顔が無許可で大きく会社のホームページに掲載されていることが本当に辛いです。 それは問題にできるでしょう。 そのような業務のために採用された、肖像の公開が前提の業務であるならともかく、そうでなければ肖像権侵害と言えそうです。
一番いいのは、 相手女性に、①相談者さんのどの行為が、②どの法律の何条に抵触するのか、と確認した上で、 その回答について近所の弁護士に面談相談に行ってみることだと思います。 相手がどこまで法律を意識して主張しているかよくわからない...
Twitter上に写真をアップロードされた場合、事後的にこちらから損害賠償請求や内容によっては名誉棄損罪等で訴えることが考えれらます。事前に強制的に止めることはできないですが、「写真をアップロードした場合は法的措置をとります」とご自身...
他人の曲を自分が弾いた動画をYouTubeに流したら違法ですか? 収益化はしてません。 楽譜も他人がつくったつです。 →YouTubeと包括的利用許諾契約をしているJASRACやNEXTONが管理している楽曲であれば、演奏した動画を...
有名なキャラクターのお面だと著作権の侵害に引っかかるのでしょうか?鬼滅の刃やプリキュア、ディズニーや日本の漫画のキャラクターなどで検討しています。 →無許諾であれば、一般的には著作権侵害になります。 仮にキャラクターのお面をつけて投稿...
どのような動画なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、その友人自身が不安に思っているようであれば、自分で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。
肖像権(パブリシティ権)や写真の著作権が問題になります。服デザインについても特徴的であれば問題になる可能性があります。
>その写真を何人かに送ったり、aさんに別のアカウントで彼の家の写真を送ったり彼の陰部の写真を送ったりして脅していました。 という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪・名誉毀損・リベンジポルノ公表罪が疑われるでしょう。 頼んだ人は、上記の...
販売目的等でなければ,保存・所持自体で罪に問われることはありませんが,無用なトラブルを避けるという観点からは,保有しない方が無難でしょう。
1自分のブログに他人の画像を無断で使用したい場合(相手の連絡先が分からない)は、「〇〇.comより引用」と画像下に記入すれば良いのでしょうか? →引用元を記載することに加え、後記の著作権法上の引用の要件を満たせば、適法な引用として著作...
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
トラブルや裁判に発展する可能性は0ではありません。 今後は余計なことはされない方がよいように思います。
申し訳ありませんでした、質問の意図を少し誤解をしていました。 ご相談者様の作品はイラストであるが、リアルなため他の作品ではなく、実在の人物に似てしまう可能性がある、ということですね。 その場合はおっしゃるとおり肖像権等の問題になり...
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
あなたの主張が認められるといいですね。 終わります。
見ず知らずの人を特定できるような状態で動画を配信している場合にはその人から訴えられる可能性はあるでしょう。 あとはワードによるでしょうし、口論の内容にもよるでしょう。 ビジネスはリスクをとって行うものです。 ただの趣味で行うならやめた...
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
この先も同趣旨の連絡が来るようであれば、脅迫やストーカー行為として、警察に相談するのがよいでしょう。 一度切りの脅しであれば、身元を教えるなどしていない限りは、いったん様子見でよいと思います。