写真と見間違うほどリアルなイラストで成人向けコンテンツを製作。肖像権侵害にならないか。

写真と見間違うほどリアルなイラストを描く技能を活かし、成人向けコンテンツを製作しています。イラスト投稿サイトにアップして生計を立てていますが、イラストがリアルなので心配な事があります。

描いたイラストが図らずも誰かに似てしまう(他人からの指摘で気付く)事があり、該当の人物から肖像権侵害等で訴えられないか心配です。意図的に誰かに似せようとは全くしておりませんし、利用しているつもりもありません。もし訴えられた場合「表現の自由の制限」として反論する事は出来ますでしょうか。

自分で「誰かに似ているな」と思った際はわざと該当の人物から遠ざける工夫をします(目の色を変える、輪郭を変える、ほくろを入れる等)が、また他の誰かに似てしまう可能性がどうしても出てきます。これを心配し過ぎると製作活動が出来なくなってしまいます。どうかこの活動を続けるために法的な観点から考えられる解決策を教えて頂けないでしょうか。

いわゆる著作権法に基づく翻案権侵害のことかと思いますが、類似性や同一性は単に似ているかどうかで判断されるわけではありません。

翻案権侵害が争われた裁判において、「翻案」とは、 ①既存の著作物に依拠し、かつ②その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為である、と判断しました。
①の依拠とは、他の著作物の存在を知っていた場合を意味し、偶然製作されてしまった場合は当たりません。
したがいまして、本件ではこの点でまず要件に該当しないことになると思います。

ありがとうございます。翻案権侵害という観点から考える事が出来るのですね。実際の人の顔に関わるのでパブリシティ権・肖像権に関しても同様に該当しないと考える事が出来るのでしょうか。ご回答お願い致します。

申し訳ありませんでした、質問の意図を少し誤解をしていました。

ご相談者様の作品はイラストであるが、リアルなため他の作品ではなく、実在の人物に似てしまう可能性がある、ということですね。

その場合はおっしゃるとおり肖像権等の問題になりますね。

有名人等(どこまでを有名人とするかは微妙なところですが。)でなければ、仮に偶然に似ていた、としてもあなたと当該人物の接点がなんらない以上模写することはできないので、肖像権の侵害には該当しないことになると思います。
(可能性としてはゼロではないですが、偶然に描いた絵が、肖像権侵害といえる程度に酷似する、という可能性は極めて低いからです。ましてやリアルな絵ほど一致性を判断するのは容易ですので、単に似ているだけでは同一性はないという判断になるでしょう。)

トラブルの防止方法としては、イラストをアップする際に、特定の人物などでないこと、空想、架空の人物であることを明記しておくと良いと思います。