人身事故への不安と弁護士さんの意見を
影響しますね。 これで終わります。
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調停で間には調停官や裁判官が入りますが,現場に立ち会ってどうこうというのは普通はやらないです。相手が直進,こちらが右左折とすると分が悪いですね。
1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...
あなたの考えが正しい方向にあるでしょう。 警察も来て実況見分しているでしょう。 広さがどの程度違うのかわかりませんが、一見して 広いということなら8:2は主張されていいでしょう。
普通は物損が先になりますね。 自賠責の範囲までなら休損を先に出してくれる ことが多いですね。
保険屋との交渉は苦痛です。 弁護士特約がついているなら、弁護士に依頼して下さい。 ご自分のほうで探せばいいですよ。 過失割合が難しいのとその他の損害が面倒ですから、 選任した方がいいです。 費用はかかりませんから。
あなたが交差点に先に入っていたことを主張し、 相手の前方注意義務違反を主張するといいでし ょう。 メール相談はこれで終わります。
風で倒れたというだけでは台風や災害時と必ずしも同一視はできませんが,普通に停めており停め方に問題がなかったということであれば賠償責任はありません。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
法テラスで大丈夫でしょう。
私見では 3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、 最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士 に相談されたほうがいいでしょう。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
予見可能性がどこまであったか。 曲がり角で出会いがしらなので、注意すべき場所ではあるでしょう。 相手も同じことでしょう。 私見ですが、双方、過失は50%であなたの負担は5割と考えますね。
JAFがそのように言ってるのなら、車両整備不良 として、レンタカー会社に責任がありそうですね。 支払は拒否すると同時に証拠保全をするように しておいたほうがいいですね。 慰謝料は相手の動きをみて、反訴というかたち でやってもいいですね。