過失割合の異議、過剰な修理費用請求について
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
10%は相手にも過失があるでしょう。 相手があなたの事情を汲んでくれれば分割も 可能でしょう。 あなたから強制できるものではありませんが、 支払能力を勘案してくれるかもしれません。
法テラスで大丈夫でしょう。
私見では 3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、 最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士 に相談されたほうがいいでしょう。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
予見可能性がどこまであったか。 曲がり角で出会いがしらなので、注意すべき場所ではあるでしょう。 相手も同じことでしょう。 私見ですが、双方、過失は50%であなたの負担は5割と考えますね。
JAFがそのように言ってるのなら、車両整備不良 として、レンタカー会社に責任がありそうですね。 支払は拒否すると同時に証拠保全をするように しておいたほうがいいですね。 慰謝料は相手の動きをみて、反訴というかたち でやってもいいですね。