債務整理が出来なかった場合の生活について
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能...
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能...
差押えするほどなので、かなり勤勉な債権者といえますが、任意整理に応じてくれるかどうかは未知数です。取りっぱぐれになり不良債権化するのを避けるべく、任意整理に応じてくれる可能性はあります。
ギャンブル(によって発生した債務が大部分ということであれば、)免責不許可事由になり(破産法252条1項4号)、管財事件とはなりますが、裁量免責の余地はあります(同条2項)。ギャンブルをしなくなっているということであれば、裁量免責にとっ...
スマホ料金も単純に金銭債権ですので、滞納が続くと、裁判所から支払い督促が送られてきたり、訴訟になる可能性はあります。 お早めにお近くの専門家に相談してみてください。
〉使い込まれた多額の金額、何千万となるが、どうにもできないのか。 返済を求めることについては、非常に困難、難しいと考えます。 〉返済額を減らさないか 借金自体を減少させるには自己破産か個人再生を検討するこになります。住所地を管轄する...
詳細は不明ながら大丈夫だとは思います。ただ、きちんと依頼されている弁護士に相談すべき話しです。代理人弁護士が知らずに後々困ることもあります。事件に関する相談なので、事後的になってしまったとしても代理人弁護士ときちんと連絡をとり確認・相...
話合いにならないのであれば、放置するという選択肢もあるのではないでしょうか。任意に支払わないのであれば、先方から裁判所の手続を利用して請求することになります。
>こちら返したくても返せなく仮に自己破産の依頼をかけたら詐欺罪などになりますか? → ご投稿内容を踏まえますと、詐欺罪にまで問われる可能性は低いように思われます。 ただし、ギャンブルによる浪費の事情があり、破産法上、免責不許可...
破産法252条1項10号イとの関係で免責不許可事由に原則として該当することにはなりますが、【新たに色々とあり】という具体的事情が前回破産時の事情とは異なる事情で、かつ、予測可能性がない事情であれば、「破産手続開始の決定に至った経緯その...
その際、差し押さえされる可能性はありますか? >>ございます。通常は、まずは裁判になりますので、裁判所から訴状が届いた際は必ず弁護士に相談をしてください。 また、今の時点でも法律相談をご利用いただき、地域の社会福祉協議会にもご相談を...
・「親にバレず迷惑もかけず問題を解決する方法をご伝授下さい。」 支払が滞れば催告書などが届きますし、ご自身で交渉されても和解契約書が送付されてくることから「バレずに」というのは中々難しい話です。 弁護士をいれれば上記の問題には対応...
一度弁護士に依頼していたが私が原因でスムーズに進めれず辞任になり、再度手続きを進めていきたいと思っています。 ・・・様々なご事情で 一度辞任となったケースもあります。 あきらめずに ほかの弁護士に面談して 手続きを進めてもらうように...
詳細事情が不明ではあるのですが、任意整理の場合、和解書や合意書など書類の名称は債権者ごとに区々であるとはいえ、債権者と債務者との支払に関する合意内容が記載された書面は必ず作成されます。債権者側の書式によって、債権者から代理人宛に送付さ...
家賃と原状回復費用があなたの責任になるでしょう。 その他の債務は、あなたに支払い義務はないので、請求が来ても断りましょう。 娘さんに、破産その他の手続きを取ってもらいましょう。
そうですね。 ただどちらにせよ報告は必要です。 駐車場代やガソリン代をどうするかという問題もあります(破産するということは、家計がギリギリのはずなので)。かならず、申立代理人の弁護士と話し合ったうえで、対応しましょう。
特定商取引法の適用があるので、中途解約は可能です。 債務不履行もあるので、契約解除して、損害を請求することも 可能でしょう。 難しくなるので、専門家の協力が必要かも知れません。 これで終わります。
裁判所から届いた書類というのが具体的にどのような書類であるのかわからないところではあるのですが、訴状であったのであれば、司法書士が訴訟代理して和解した可能性はあります。ただ、和解に基づく支払自体は債務者である貴方がすることになるので、...
ADHDのようないわゆる発達障害といわれる分野も心療内科の科目内だと思いますので、診断をお願いしても良いかと思います。精神的な病気や障害の程度によっては若くても生活保護の受給はありうると思います。
一括請求が来ても、毎月支払える金額を払って、少なくしていくといいでしょう。 少しでも払っていけば、差し押さえまでの手続きは、してこないと思います。
まず、生活保護と知っていても知らなくても、生活保護費の受給権そのものを差し押さえることはできません。ただ、預金債権になってしまうと、(生活保護と知っていても知らなくても)差し押さえることができ、あとは、必要に応じ範囲変更を求めることに...
1000万円の現金はあなたが得られるものではないのですかね。 個人再生するなら任意整理は中止です。 あなたの生活状態の全体ががつかめていないので、 さらに詳細を直接弁護士に相談してください。 私の回答は、以上になります。
他の先生の、まして別のサイトの弁護士の回答に対し、正否のコメントをする場ではありませんのでコメントは控えますが、「やむを得ない支出のみにとどめるべき」というのは間違っていません。あとお母さんも共有をしていたとしても、回答は変わりません...
4か月程度は優に大丈夫です。 以上です。
①に関してですが、引き落とし不可のハガキが発送される前に、こちらからセゾンに弁護士を挟む旨一報入れることは好ましくないでしょうか?また、一報入れたからといってすぐに処理していただける訳では無いのでしょうか。。 →既に依頼されている案件...
毎月の返済額がどの程度になるのか、本業の収入がどの程度なのかにもよりますので、直接弁護士に相談に行き、具体的な事情を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
記載される氏名や住所は個人情報に当たります。 借りた方が誓約書を作成しなければいけないということはありません。
かかわらなくていいですよ。 代位弁済があると、債権者が変わるので、依頼弁護士に その書類を渡してください。
弁護士に謝罪と債務整理の現状の確認、また、あなたの現状を伝えて、 方針の見直しを検討するといいでしょう。 自己破産の検討ですね。
受任されるまでの間に督促の電話にどう出ていいか/カード会社にどう伝えたらいいかわからないので教えていただきたいです。 >>一般的には無視していただきます。間違えて出てしまった場合は「弁護士に対応を依頼したので弁護士から後日連絡が行くの...
事件番号が付いているということであれば,あとは裁判所の動きを待つしかないと思いますが,最近は破産申立件数が増えているとはいえ,以前のように開始決定に時間がかかるほどに事務が停滞しているような裁判所は少ないと思いますので,他の先生が仰る...