自己破産 友人との共同生活での生活費について

自己破産の手続き中です。
現在友人と同居中で、家やその他インターネット、水道光熱費等の契約周りは全て友人名義で契約をしており、友人名義のクレカで支払っています。
それに加え食費等も折半なので、毎月全て含めて15万円弱の金額を渡しております。
自分だけで使用する交通費や交際費、医療費等などはもちろん自分で支払っており、あくまでも共同のもののみ折半という形ですが、折半分で生活費がほとんど完結します。
担当弁護士に月々の支出内訳を渡した際にお金を渡しすぎかもしれないので、今後友人から回収になる可能性もあるという指摘を受けました。

毎月の支出としては家賃含め平均20万円程度です。
これはやはり多いのでしょうか?

クレジットカードの明細等で具体的な数字を確認しないことには何とも言えません。2分の1を超えているのであれば、渡しすぎの可能性があり、財産隠しを疑われかねないので対処が必要でしょう。
公開相談の場(個別の事情を確認できませんので)ではこれ以上の回答は致しかねます。

度々申し訳ございません。

もし回収となった場合、どのタイミングで同居人に連絡が行くのでしょうか?

内訳の金額は毎月変動し、手渡しの時と振込の時があるため、手渡しの時は渡した金額を証明することができないのですが、
この場合は平均金額を破産手続き開始日から算出した金額を回収されるのでしょうか…?

できれば同居人に連絡が行く前に自分で説明しておきたいのでできる範囲で回答いただけると幸いです。