保証人を偽った借金は自己破産できるか?

友人から借りた300万の借金を自己破産しようと考えています。
しかし1つ問題があり、一度約束を破り、一括の返済を迫られ、返済できる経済状態がなかったため、友人から保証人を立ててほしいといわれ、勝手に夫を保証人にして手書きの誓約書を作成しました。
これについて夫は認めていません。
2023年の10月に返済計画を更新し、2023年11月末の時点で約束を破ったため、夫が2023年12月10日の時点で全額返済しますと言ってその場を逃れましたが、それ以降の連絡は無視しています。
またこの2か月間、本当に返してくれるんだよね?という問いに対して、夫が全額返すからと言い続けてきました。

この場合、夫が保証人としての返済を拒否した場合、何かの罪に問われますか?
また、このような状態でも自己破産はできますか?

借りたお金は、自分が経営するショップの運営資金にしました。
誓約書は公正証書ではありませんし、原本は私が持っていますが、友人のラインに夫が返すという内容のやり取りや、偽装した写真が残っています。

また借金は、7月8月9月と返済計画を破り、3度一括返済を要求されていました。
保証人を立てたのは10月上旬、11月末に再度返済計画を破ったため、一括請求されました。
今は精神科を受診していて、重度のうつ病のため対応できないと言っています。
お金は1度も返していません。

相手を欺罔して、返済を引き伸ばしていますから、詐欺ですね。
私文書偽造行使もあるので、悪質です。
破産はできないですよ。
免責不許可になります。
刑事事件にならなければいい、と思います。

300万円は相手方を騙して借り入れたわけではないので、自己破産で免責される可能性はあります。
ただ、夫を保証人にするという虚偽の事実を告げて、返済を免れている点は詐欺、旦那さんの氏名を用いて誓約書を作成するのは私文書偽造ですので、刑事処罰の対象となります。
なお、事情により上記刑事処罰が影響し、免責が下りないことも十分にあり得ます。