無断転載をしてしまった件について

著作権の侵害等に該当する可能性があるかと思われますので、事件となる可能性があるかで言えばあり得るでしょう。警察が当該侵害事実を把握しなければ事件化の可能性は低いでしょう。

援助交際の不安についての相談

抽象的な可能性で言えば、逮捕される可能性はゼロではないです。 しかし、行為に至った経緯からすればわざわざ相手が同意がなかったと事実に反した証言をしなければならず、そのことは同罪を前提としたさまざまな客観的証拠(相手の携帯電話に保存され...

業務上横領での示談後に余罪発覚

>第一行為が示談で和解できた場合、告訴されるとすれば、第二行為が発覚した場合でよろしいでしょうか。 ご質問の趣旨がよく分からないのですが、きっかけという意味ではそのような理解になるように思います。 なお、第1行為示談時に第2行為につ...

転売目的の窃盗(初犯)

被害弁償を行なっていること、追加で示談交渉や被害弁償を行う等をし、誠実に捜査に協力していくのであれば、初犯であれば実刑判決を避けることができる可能性も十分あるでしょう。

業務上横領 もし告訴されたら

示談がうまくいけば、逮捕勾留される可能性も極めて低くなりますし、起訴される可能性も実刑になる可能性も極めて低くなると思います。 示談がうまくいかなくても、被害額の弁償だけでも出来るとだいぶ違うので、正直現在の段階では被害弁償・示談に(...

オレオレ詐欺の受け子

具体的な事情が不明なため、一般的な回答となってしまいますが、特殊詐欺に関してはご相談者様もご存知の通り、厳罰化の傾向にありますので、前科無しの初犯の状態であっても実刑判決が出る可能性もあり得ます。 情状証人として出ることはもちろん必...

万引きしてないことを証明したい

万引きに関しては、カバンに入れた段階で犯罪が成立していると判断される可能性があります。 やっていない証拠を出すことはできないため、ご自身の記憶に基づいて対応される必要があるでしょう。

処分保留釈放について

勾留されず、在宅事件として捜査が継続するケースもあります。その場合は身柄拘束をしない状態で捜査を行い、処分がされることとなりますが、在宅事件の場合、身柄拘束を伴う事件と異なり時間制限がないため、処分までに時間がかかるケースが多いかと思...

万引き やってないが確証はない

つぎは副検事の調べになると思います。 そのときは、あなたの認識通りに話してください。 手に取った記憶はあるが、売り場に戻したと思うと。

取り調べの黙秘について

どのような事件でどのような証拠が残っているのかによって逮捕後の流れは変わってきますので、黙秘したことでどうなるかというのは回答が難しいです。 精神疾患を持った人が・・・という質問についても、精神疾患の程度によります。

業務上横領の返済後、逮捕や告訴の可能性はあるのか?

【その後、懲戒解雇となり、330万円は全額返済しました。 このことは警察にも報告しているとのことです。】という事情があるようですので、元勤務先と示談等して330万円を返済したということであれば、被害届や告訴が取り下げられている可能性が...

示談書の撤回に関する権利と条件について教えてください

刑事事件としてもらう様に加害者側へ電話をするそうですが当事者である、私が撤回は行わないと言えば撤回されることはないのでしょうか? それとも示談書への押印、支払いをしている父に撤回をするなどの権利があるのでしょうか? →前提としてあなた...

アルバイト先での窃盗問題、監査対応や法的リスクについて

1,あなたの挙動でしょう。 顔色ですね。 あとは、あなたが盗める位置にいたかどうか。 それに、あなたの生活環境や生活状況でしょう。 お金が必要な状況かどうか。 通帳の開示を求められることもあるでしょう。 2,おそらく認めれば、公にはし...

示談書における撤回可能性について

そのような形となるかと思われます。ただ、会社側からすると経済的にはマイナスとなるため、被害者の同意を得ることが難しいケースが多いように思われます。

業務上横領の全額返済後に逮捕や告訴される可能性はあるか?

>警察からなにも連絡ないのですが、安心はできないでしょうか? 法的に言えば、金額的にも軽微な事件とはいえませんし、まだ刑事事件となる可能性はあります。 ただ、実際にどう進むかは事案や状況次第としかいえず、見通せません。返済した事実は...

弁護士さんに依頼するにあたり

そのように聞くのは問題ないと考えます。 ただし、ご相談者様の件が特殊なもの(特異な罪名等)であれば、同じような件の経験にこだわる必要はさほどなくなるとも思われます。

元恋人による貸金トラブルについての相談

↑で追記された点を前提に再度ご回答いたしますと、 <1枚目の合意書を書かせ返済をしてもらっている> 点を、今後は弁護士にご依頼されることをお薦めします。 弁護士にご依頼頂く前提として「合意書」の内容を確認する必要があるのですが。 今後...