無断転載をしてしまった件について
著作権の侵害等に該当する可能性があるかと思われますので、事件となる可能性があるかで言えばあり得るでしょう。警察が当該侵害事実を把握しなければ事件化の可能性は低いでしょう。
著作権の侵害等に該当する可能性があるかと思われますので、事件となる可能性があるかで言えばあり得るでしょう。警察が当該侵害事実を把握しなければ事件化の可能性は低いでしょう。
抽象的な可能性で言えば、逮捕される可能性はゼロではないです。 しかし、行為に至った経緯からすればわざわざ相手が同意がなかったと事実に反した証言をしなければならず、そのことは同罪を前提としたさまざまな客観的証拠(相手の携帯電話に保存され...
>第一行為が示談で和解できた場合、告訴されるとすれば、第二行為が発覚した場合でよろしいでしょうか。 ご質問の趣旨がよく分からないのですが、きっかけという意味ではそのような理解になるように思います。 なお、第1行為示談時に第2行為につ...
理屈だけで言えば何かしらの犯罪の構成要件には該当する可能性もあるかもしれませんが、ご質問のような出来事で警察沙汰になることはまずないと思います。
被害弁償を行なっていること、追加で示談交渉や被害弁償を行う等をし、誠実に捜査に協力していくのであれば、初犯であれば実刑判決を避けることができる可能性も十分あるでしょう。
示談がうまくいけば、逮捕勾留される可能性も極めて低くなりますし、起訴される可能性も実刑になる可能性も極めて低くなると思います。 示談がうまくいかなくても、被害額の弁償だけでも出来るとだいぶ違うので、正直現在の段階では被害弁償・示談に(...
わナンバーなら、刑事ではないですね。 終ります。
具体的な事情が不明なため、一般的な回答となってしまいますが、特殊詐欺に関してはご相談者様もご存知の通り、厳罰化の傾向にありますので、前科無しの初犯の状態であっても実刑判決が出る可能性もあり得ます。 情状証人として出ることはもちろん必...
別件の詐欺等に巻き込まれている形ですが、あなたが逮捕される可能性は高くありません(すべての犯罪において逮捕が必ずあるわけではありません)。 警察や、別件詐欺の被害者の弁護士から連絡があった場合は対応する必要がありますので、ご自身で対...
万引きに関しては、カバンに入れた段階で犯罪が成立していると判断される可能性があります。 やっていない証拠を出すことはできないため、ご自身の記憶に基づいて対応される必要があるでしょう。
口座が犯罪に使われた場合、その口座の名義人に、損害の賠償が認められるケースもありますので、訴訟を起こされている状況となると、依頼をするかどうかはともかくとして一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
勾留されず、在宅事件として捜査が継続するケースもあります。その場合は身柄拘束をしない状態で捜査を行い、処分がされることとなりますが、在宅事件の場合、身柄拘束を伴う事件と異なり時間制限がないため、処分までに時間がかかるケースが多いかと思...
つぎは副検事の調べになると思います。 そのときは、あなたの認識通りに話してください。 手に取った記憶はあるが、売り場に戻したと思うと。
どのような事件でどのような証拠が残っているのかによって逮捕後の流れは変わってきますので、黙秘したことでどうなるかというのは回答が難しいです。 精神疾患を持った人が・・・という質問についても、精神疾患の程度によります。
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
家宅捜索中に警察官と事件のことを話すと思いますが、その時の話も事情聴取で供述した話と同等の効力をもつのでしょうか? → このご質問は、取調べ時に作成された供述証拠と事実を立証する力を同程度持っているのかという意味かと思われます。 ...
【その後、懲戒解雇となり、330万円は全額返済しました。 このことは警察にも報告しているとのことです。】という事情があるようですので、元勤務先と示談等して330万円を返済したということであれば、被害届や告訴が取り下げられている可能性が...
刑事事件としてもらう様に加害者側へ電話をするそうですが当事者である、私が撤回は行わないと言えば撤回されることはないのでしょうか? それとも示談書への押印、支払いをしている父に撤回をするなどの権利があるのでしょうか? →前提としてあなた...
1,あなたの挙動でしょう。 顔色ですね。 あとは、あなたが盗める位置にいたかどうか。 それに、あなたの生活環境や生活状況でしょう。 お金が必要な状況かどうか。 通帳の開示を求められることもあるでしょう。 2,おそらく認めれば、公にはし...
そのような形となるかと思われます。ただ、会社側からすると経済的にはマイナスとなるため、被害者の同意を得ることが難しいケースが多いように思われます。
>警察からなにも連絡ないのですが、安心はできないでしょうか? 法的に言えば、金額的にも軽微な事件とはいえませんし、まだ刑事事件となる可能性はあります。 ただ、実際にどう進むかは事案や状況次第としかいえず、見通せません。返済した事実は...
そのように聞くのは問題ないと考えます。 ただし、ご相談者様の件が特殊なもの(特異な罪名等)であれば、同じような件の経験にこだわる必要はさほどなくなるとも思われます。
あり得るでしょうね。
↑で追記された点を前提に再度ご回答いたしますと、 <1枚目の合意書を書かせ返済をしてもらっている> 点を、今後は弁護士にご依頼されることをお薦めします。 弁護士にご依頼頂く前提として「合意書」の内容を確認する必要があるのですが。 今後...
お伺いした限りですと、警察等が対応を余儀なくされることは考えにくいため、威力業務妨害罪などの犯罪には該当しないと思われます。
横領したという330万円を全額返済したとのことですが、返済にあたり、勤務先であった金融機関とはどのような話をしたのでしょうか?
この先どのようなことになるのか、ふあんです。 常習性があるということで、罪も重くなってしまいますか。 →当然ながら窃盗1件よりも複数回行っている方が処分は重くなります。 ご相談内容を拝見する限り、おひとりで悩まれたり、ここでアドバイス...
刑事責任よりも民事の責任を気になさっている点は若干気になりますが、 ご自身で争う意向を示されているので、略式起訴(書面)ではなく、 通常の起訴の可能性があると思われます。 刑事と民事は一応別物とはいえ、有罪となれば民事上も不利な状...
ご指摘のとおりです。起訴猶予は不起訴にカウントされています。
質問者様のご指摘のとおりです。問題となるのはわいせつ図画一件です。